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野鳥に関する鳥インフルエンザについて
野鳥の鳥インフルエンザに関する発生状況や死亡野鳥を発見した場合の対応、野鳥との接し方等について、お知らせしています。
現在の状況
県内の野鳥監視重点区域について
村上市を中心とする野鳥監視重点区域(令和5年1月17日指定)
村上市を中心とする野鳥監視重点区域(令和5年1月26日指定)
新発田市を中心とする野鳥監視重点区域(令和5年2月10日指定)
村上市を中心とする野鳥監視重点区域(令和5年2月20日指定)
新発田市を中心とする野鳥監視重点区域(令和5年3月1日指定)
胎内市を中心とする野鳥監視重点区域(令和5年3月12日指定)
胎内市を中心とする野鳥監視重点区域(令和5年3月17日指定)
【解除済】新潟市北区を中心とする野鳥監視重点区域(令和4年10月16日指定 令和4年11月18日解除)
【解除済】聖籠町を中心とする野鳥監視重点区域(令和4年10月27日指定 令和4年11月18日解除)
【解除済】胎内市を中心とする野鳥監視重点区域(令和4年11月20日指定 令和4年12月18日解除)
【解除済】阿賀町を中心とする野鳥監視重点区域(令和4年11月18日指定 令和4年12月22日解除)
【解除済】新潟市中央区を中心とする野鳥監視重点区域(令和5年1月6日指定 令和5年2月2日解除)
【解除済】上越市を中心とする野鳥監視重点区域(令和5年1月13日指定 令和5年2月14日解除)
全国の野鳥サーベイランスにおける対応レベルについて
現在の全国での対応レベルは「3」です。(国内複数箇所発生時)
※令和4年9月29日に「対応レベル1」から「対応レベル2」に引き上げ(環境省ホームページ参照)
※令和4年10月7日に「対応レベル2」から「対応レベル3」に引き上げ(環境省ホームページ参照)
対応レベル3でインフルエンザの検査が必要な場合
1 「検査優先種1」の野鳥が1羽以上、「検査優先種2」の野鳥が1羽以上、「検査優先種3」の野鳥が3羽以上、または「その他の種」の野鳥が5羽以上、同一場所で死亡しているなど
(検査優先種は、環境省がインフルエンザに感染する可能性が高い種を指定しています。)
- 「検査優先種1」:
- <カモ目カモ科>ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ、コブハクチョウ、コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ
- <タカ目タカ科>オオタカ、ノスリ
- <ハヤブサ目ハヤブサ科>ハヤブサ
- <カイツブリ目カイツブリ科>カイツブリ、カンムリカイツブリ
- <ツル目ツル科>マナヅル、ナベヅル
- <チドリ目カモメ科>ユリカモメ
重度の神経症状が観察された鳥類
- 「検査優先種2」:
- <カモ目カモ科>マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ
- <タカ目タカ科>オジロワシ、オオワシ、クマタカ
- <フクロウ目フクロウ科>フクロウ
- 「検査優先種3」:
- <カモ目カモ科>カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種)
- <チドリ目カモメ科>ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1、2以外全種)
- <カイツブリ目カイツブリ科>ハジロカイツブリ等(検査優先種1、2以外全種)
- <ハヤブサ目>チョウゲンボウ等(検査優先種1、2以外全種)
- <カツオドリ目ウ科>カワウ
- <タカ目>トビ等(検査優先種1、2以外全種)
- <ペリカン目サギ科>アオサギ
- <フクロウ目>コミミズク等(検査優先種1、2以外全種)
- <ツル目ツル科>タンチョウ等(検査優先種1以外全種)
- <ツル目クイナ科>オオバン
- 「その他の種」:上記以外の鳥種すべて
2 同じ場所で多数の鳥が死んでいる、または次々と連続して死んでいく。
野鳥の鳥インフルエンザに関する基本的情報
1 死亡している野鳥を発見しても、すぐに高病原性鳥インフルエンザを心配する必要はありません
野鳥が死亡する原因は様々です。餌がなく衰弱したり、電線に触れたり、他の動物に襲われたりして死亡することが多くあります。
明らかに外傷がある死亡野鳥を発見した場合には、発見した場所の所有者(自宅の所有者や施設の管理者)が各市町村の処分方法に従い適切に処理してください。
死亡している野鳥を発見しても、すぐに高病原性鳥インフルエンザを心配する必要はありませんが、インフルエンザに感染しやすい猛禽類、ハクチョウなどの水鳥や多数の鳥が死んでいる場合などは、感染の有無を検査することがあります。
このような場合は死亡野鳥には触れずに市町村役場、警察署、県地域振興局健康福祉(環境)部または環境対策課までご連絡ください。
過度な心配は必要ありませんが、ウイルス拡散防止の観点からも「野鳥に触らない」「野鳥に触った場合は手洗いとうがいをする」の徹底をお願いいたします。
また、野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
- 「新潟県野鳥における高病原性鳥インフルエンザ対応マニュアル【令和4年11月改正】」 [PDFファイル/1.3MB]
- 環境省「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版(令和4年10月改訂)」はこちら<外部リンク>
- 参考:死亡した野鳥を見つけたら(環境省ホームページ)<外部リンク>
- 参考:国内での野鳥における鳥インフルエンザ発生状況(環境省ホームページ)<外部リンク>
2 野鳥との接し方について
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。
正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。
環境省ホームページ(野鳥との接し方)<外部リンク>
3 鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ関係のリンク
- 環境省<外部リンク>
- 厚生労働省<外部リンク>
- 農林水産省<外部リンク>
- 国立感染症研究所感染症情報センター<外部リンク>
- 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門<外部リンク>
4 野鳥に関する問い合わせ先
お近くの地域振興局健康福祉(環境)部、愛鳥センター紫雲寺さえずりの里、環境局環境対策課までお問い合わせ下さい。
過去に県内で指定された野鳥監視重点区域
※簡易検査又は遺伝子検査で陽性となり、確定検査で陰性となったケースは含みません。
● 令和2年度
・【解除済】阿賀野市を中心とする野鳥監視重点区域(令和3年2月16日指定、令和3年3月15日解除済)
・【解除済】新潟市西区を中心とする野鳥監視重点区域(令和3年2月8日指定、令和3年3月10日解除済)
・【解除済】阿賀野市を中心とする野鳥監視重点区域(令和2年11月25日指定、令和2年12月16日解除済)
● 平成28年度
市町村名 | 家きん・野鳥 | 指定日 | 解除日 |
---|---|---|---|
関川村 | 家きん | H28.11.28 | H29.2.15 |
上越市 | 家きん | H28.11.30 | H29.1.20 |
阿賀野市 | 野鳥 | H28.12.1 | H29.2.26 |
上越市 | 野鳥 | H28.12.9 | H29.1.20 |
新潟市 | 野鳥 | H28.12.18 | H29.2.26 |
村上市 | 野鳥 | H29.1.5 | H29.2.15 |
● 平成27年度以前
なし
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