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共生型サービスについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125517 更新日:2019年6月29日更新

 高齢者と障害者及び障害児が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、平成30年度の制度改正により介護保険と障害福祉の両方の制度に「共生型サービス」が位置付けられました。
 このことにより、介護保険法における指定訪問介護(ホームヘルプ)、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護(デイサービス)、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護及び指定看護小規模多機能型居宅介護(通所又は宿泊)、指定(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)や、障害者総合支援法における指定生活介護及び児童福祉法における指定放課後等デイサービス、指定児童発達支援で、障害児者へのサービス提供を行うことができるようになりました。

指定申請について

 指定を受けようとする場合、事前にご相談の上、開始予定日の4カ月前までに事業実施計画をご提出いただき、2カ月前までに指定申請書類をご提出ください。(共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護、共生型短期入所については事業実施計画の提出は不要です。)
 指定申請の方法は、指定申請の手引きをご確認ください。

事業実施計画書

 以下の共生型サービスを開始しようとする事業者においては、事業開始予定日の4カ月前までに「事業実施計画書」を提出願います。

 共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)、共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービス

提出書類チェックリスト

提出書類等

 上記チェックリストを確認いただき、以下のリンクから必要書類をダウンロードしてご利用ください。

 障害福祉サービスの場合(共生型居宅介護、共生型重度訪問介護、共生型生活介護、共生型自立訓練、共生型短期入所) 障害福祉サービスの指定はこちらから

 障害児通所支援の場合(共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービス) 障害児通所支援の指定はこちらから

加算の届出について

 以下のリンクから必要書類をダウンロードしてご利用ください。

 障害福祉サービスの場合(共生型居宅介護、共生型重度訪問介護、共生型生活介護、共生型自立訓練、共生型短期入所) 障害福祉サービスの加算の届出様式はこちらから

 障害児通所支援の場合(共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービス) 障害児通所支援の加算の届出様式はこちらから

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