ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 障害福祉課 > 障害児施設等の指定等について

本文

障害児施設等の指定等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059743 更新日:2024年10月23日更新

1 指定申請・変更等について

障害児通所支援事業者等指定申請の手引き(令和2年3月版)

 障害児通所支援事業者、障害児入所施設の指定申請、指定後に必要となる変更届などの各種手続に関する手引きです。
 指定申請、変更等各種手続きを行う際は、本手引きをよくお読みいただき、必要な書類をご提出ください。

各種様式

2 事業実施計画書の提出

 保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援以外のサービスを開始しようとする事業者においては、事業開始予定日の4か月前までに「事業実施計画書」を郵送又は電子メールで提出願います。その上で、事業開始予定日の2~3か月前までに指定申請書類を提出してください。
 ※保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援に関しては、「事業実施計画書」を提出する必要はありませんが、事業開始予定日の2か月前までに指定申請書類を提出願います。

【注意】建築基準法の手続き(県建築住宅課)、消防法令の適合状況について(県防災局消防課)[PDFファイル/746KB]

3 児童福祉施設の設置及び障害児通所支援事業等の開始等について

 児童福祉法に基づく児童福祉施設を設置又は障害児通所支援事業等を実施する場合及び届出項目の変更、廃止・休止する場合は必ず届出が必要です。
 忘れずにお手続きをお願いいたします。

通知

様式

4 児童発達支援等ガイドラインについて

児童発達支援ガイドライン

放課後等デイサービスガイドライン

保育所等訪問支援ガイドライン

5 自己評価結果の公表等及び県への届出について

 児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者(共生型含む。)は、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
 自己評価等を実施し、公表、改善の上、その結果を県に届け出てください。

 児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業における自己評価結果の公表等及び県への届出について(通知) [PDFファイル/378KB]

届出の方法

 「新潟県電子申請システム」から届け出てください。
 なお、届出先は指定権者であるため、新潟市に所在する児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者又は基準該当事業者は、各指定権者(市町村)へ届け出てください。

新潟県電子申請システムはこちら<外部リンク>

6 支援プログラムの公表等及び県への届出につ​いて

 令和6年4月1日から、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援事業所において支援プログラム(5領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画)の作成及び公表が求められています。
 支援プログラムを作成・公表の上、その公表方法及び公表内容を県に届け出てください。

 児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの公表等に係る県への届出について(通知) [PDFファイル/90KB]

届出様式

届出方法

【令和7年3月31日以前に指定を受けた事業所】
 令和7年3月31日までに「新潟県電子申請システム」から届け出てください。
 なお、届出先は指定権者であるため、新潟市に所在する事業者又は基準該当事業者は、各指定権者(市町村)へ届け出てください。

新潟県電子申請システムはこちら<外部リンク>

【令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所】
 原則、指定申請時に申請書類とあわせて届け出てください。​

 上記期限までに届出を行った後、公表方法及び公表内容に変更が生じた場合は、報酬・加算に関する届出として、障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)、障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(新潟県・別紙1の2)とあわせて、郵送又は持参により届け出てください。

留意事項

 支援プログラムの作成及び公表に当たっては、「児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引き」に基づき、適切に行ってください。

 減算が適用となる場合は、報酬・加算に関する届出を提出する必要があります。障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(新潟県・別紙1の2)を郵送又は持参により届け出てください。

 令和7年3月31日までの間は、県に届出をしていなくても減算されませんが、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、速やかに取組を進める必要がある点に留意してください。

​7 その他

所在確認や安全装置の装備の義務付けについて

安全計画の策定等の義務付けについて

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ