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事業の開始・変更・廃止届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125494 更新日:2021年4月13日更新

障害福祉サービス事業等開始届等

 障害者総合支援法第79条に基づき、障害福祉サービス事業等を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」を県地域振興局健康福祉(環境)部(新潟市内の事業所にあっては新潟市)に提出する必要があります。
 なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
 また、事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。

届出が必要な事業

  • 障害福祉サービス事業
  • 一般相談支援事業及び特定相談支援事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センターを経営する事業
  • 福祉ホームを経営する事業

提出先については、こちらをご覧ください。[PDFファイル/49KB]

届出様式

※押印を求める手続きの見直し等のため、令和3年4月1日より様式が改正され、一部書類の押印が不要になりました。

障害者支援施設開始届等

障害者総合支援法第83条及び社会福祉法第62条に基づき、障害者支援施設を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「社会福祉施設設置届」を県地域振興局健康福祉(環境)部(新潟市内の事業所にあっては新潟市)に提出する必要があります。
 なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
 また、事業を廃止する場合は、廃止の日の1月前までに廃止届の提出が必要です。

※提出先は、上記障害福祉サービス事業等と同じです。

届出様式

障害児通所支援事業等開始届等

 児童福祉法第34条の3に基づき、障害児通所支援事業(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)又は障害児相談支援事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に「障害児通所支援事業等開始届」を県児童相談所(新潟市内の事業所にあっては新潟市)に提出する必要があります。
 なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
 また、事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。

提出先については、こちらをご覧ください。[PDFファイル/24KB]

届出様式

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