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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請への対応について
許可申請に来庁される方へ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、当面の間、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業・処分業
許可申請書(新規・変更・更新)の郵送による提出を受け付けることとします。
※申請内容によっては、来庁をお願いすることがあります。
申請書の郵送方法
○ あらかじめ、担当窓口に電話で連絡してください。担当窓口については、許可申請の手引きを参照してください。
○ 「書留」や「レターパック」で送付してください。
○ 許可証(A4判)送付用の返信用封筒(300円分の切手貼付、宛名記載)も同封してください。
(レターパックでも可)
○ 控えを同封する場合、控え郵送用の返信用封筒(切手貼付、宛名記載)も同封してください。
○ 新潟県収入証紙をあらかじめ購入し、貼付用台紙(様式集P47)に貼り付けた上で、申請書類と同封
してください。収入証紙の金額は下表のとおりです。
※新潟県収入証紙の購入方法
申請区分 | 新規 | 更新 | 変更 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
<お知らせ>令和5年4月から、手数料をキャッシュレスで納付いただけます。
令和5年4月以降、これまで収入証紙で納付いただいていた手数料について、キャッシュレス決済による納付が可能となります。
※ 新潟県収入証紙は令和6年8月末に販売終了、令和7年3月末に使用廃止の予定です。
キャッシュレス決済による納付への早めの対応をお願いいたします。
キャッシュレス決済についての詳細は、こちらのページをご確認ください。
注意事項
○ 必要書類が足りていない場合、追加で書類を送っていただくことになります。
○ 相当の期間を定めて追加書類の提出を求めても提出されない場合、許可できないことがあります。
○ 更新許可申請であって、許可証の「許可の有効年月日」まで概ね2週間未満の場合、来庁による
提出をお願いする場合があるので十分注意してください。