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地域密着型サービス外部評価について
地域密着型サービス外部評価とは
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)第97条第7項等の規定に基づき、各事業者が自ら提供するサービスの質について自己評価を行うとともに、定期的に第三者による外部評価を受けることにより、サービスの質の改善を図ることを目的として実施しています。
地域密着型サービス外部評価実施結果の公表
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(いわゆるグループホーム)を提供する事業所を対象(※平成26年度までは、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所も対象)に、県が選定した評価機関が毎年1回、各事業所の運営体制や利用者への支援状況などについて評価し、その結果を独立行政法人福祉医療機構が運営するホームページ(WAM-NET)に公表しています。
WAM-NETのホームページへ<外部リンク>
地域密着型サービス外部評価の実施方法等
県が定める要綱に基づき、各事業者が自己評価及び外部評価を行います。なお、外部評価については、県が選定した評価機関により行われます。
参考
次に掲げる3サービスについては、平成27年度から外部評価の実施方法が変更されました。詳細については、平成27年3月27日に技術的助言として発出された厚生労働省の通知をご参照ください。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護