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港湾区域内の各種オンライン申請・届出と様式ダウンロード
両津港・小木(羽茂)港・赤泊港・二見港内で以下の行為などを行う場合には県への手続きが必要となります。
- 岸壁など港湾施設を使用するとき
- 港湾施設内で工事を行うとき
- 港湾区域内の水域で土砂採取や水域占用などを行うとき
これらは港湾法及び県条例に定められた手続きになります。
このページの内容についてのお問い合わせは、業務・空港用地課業務係(0259-27-3311)までご連絡ください。
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両津港・小木(羽茂)港・赤泊港・二見港内で以下の行為などを行う場合には県への手続きが必要となります。
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