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港の申請・届出手続き

港の利用について
佐渡島内の4港(両津港・小木(羽茂)港・赤泊港・二見港)に
・船を係留したい
・船の積荷を置きたい
・船に給水したいなど
・緑地でイベントを開催したい
・観光案内の看板を設置したい など
港湾施設を使用する場合は申請及び港湾管理者からの許可が必要です。

各港の平面図
船の着岸に必要な各港の岸壁の場所、長さ、水深などは以下の平面図でご確認ください。
両津港
小木港(北・南地区)
小木港(羽茂地区)
赤泊港 [PDFファイル/680KB]
二見港 [PDFファイル/38KB]

使用料
船の大きさや使用する面積などによって使用料金が変わります。新潟県港湾管理条例<外部リンク>に料金が定められています。
メールやFaxで申請した場合は、納入通知書で使用料を納付いただきますが、オンライン申請の場合は、F-REGIによるクレジットカード決済またはペイジー(Pay-easy)のどちらかを選択して使用料を納付することができます。
なお、船舶給水施設を使用する場合を除き、国、県及び市町村がその本来業務のため直接使用する場合は、全額免除になります。その他、佐渡汽船や粟島汽船の客船が使用する場合、県が発注した港湾工事のため直接使用する場合など減免されることがあります。
船の係留にかかる使用料
重要港湾の両津港・小木港は、総トン数100トン未満の船舶、地方港湾の赤泊港、二見港は、総トン数500トン未満の船舶が係留施設を使用するときは、当該施設の使用料はかかりません。【新潟県港湾管理条例第7条】
両津港、小木港岸壁使用料算出表 [Excelファイル/86KB]
赤泊港、二見港岸壁使用料算出表 [Excelファイル/94KB]
【外航船舶】小木港岸壁使用料算出表 [Excelファイル/86KB]
港湾施設用地や水域、公共空地などの使用料
新潟県港湾管理条例(別表6条関係)<外部リンク>に港湾施設の区分や占用料の種類に応じた面積あたりの単価が定められていますので、使用する場所、面積、期間などに応じて個別に計算します。
船舶給水にかかる使用料
新潟県港湾管理条例(別表6条関係)<外部リンク>に時期や時間に応じた単価が定められています。
例:内航船で2025年4月、勤務時間内に15トン給水した場合は、佐渡市の水道料金+基本料金142.79円(四捨五入)×15トンで6,030円です。
船舶給水施設使用料算出表(内航船) [Excelファイル/28KB]
港の使用申請(新潟県港湾管理条例施行規則<外部リンク>)
両津港、小木港、赤泊港及び二見港の岸壁、港湾施設用地などを使用する申請方法をご案内しています。
船を係留したい
申請1 岸壁・係留施設の桟橋・係船くい・物揚場(係船)・係船護岸使用許可 <外部リンク>
船に給水したい
申請5 船舶給水施設使用許可<外部リンク>
港の施設や土地を使いたい
申請2 荷さばき地・上屋・保管施設の野積場 使用許可<外部リンク>
申請3ー1 物揚場(貨物)使用許可<外部リンク>
申請3ー2 手荷物取扱所・待合所・倉庫・管理棟・港湾施設用地<外部リンク>
既に港を利用していて許可された内容を変更、更新したい
申請6 港湾施設使用期間更新許可<外部リンク>
申請7 申請・許可に係る住所(氏名、名称)変更<外部リンク>
申請8 権利義務承継許可<外部リンク>
申請8ー2 権利譲渡(転貸)許可<外部リンク>
申請9 港湾施設内物件取扱承認申請書<外部リンク>
申請11 港湾施設内工事施行許可<外部リンク>
申請11ー2 港湾施設用地使用及び工事施行許可<外部リンク>
申請11ー3(その1) 許可に係る事項の変更許可(使用場所、目的、面積、期間など)<外部リンク>
申請11ー3(その2) 許可に係る事項の変更許可(工事内容)<外部リンク>
申請11ー3(その3) 許可に係る事項の変更許可(その1+その2の内容)<外部リンク>
申請12 港湾施設内工事の着手(完了)届出<外部リンク>
申請13 港湾施設内工事着手(完了)期限延長許可<外部リンク>
港の利用をやめたい
申請14 港湾施設使用(期間満了、廃止)届出<外部リンク>
港湾区域の海や公共空地の使用申請
(新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則<外部リンク>)
両津港、小木港、赤泊港及び二見港の港湾区域内及び港湾隣接地域内港湾施設で占用、土砂採取を行う場合の申請方法をご案内しています。
水域(海)や公共空地(みんなが使える空間)を独占して使いたい
申請1 水域(公共空地)占用許可<外部リンク>
申請2 水域(公共空地)内土砂採取許可<外部リンク>
水域や公共空地で工事などを行いたい
申請3 水域施設等建設(改良)許可<外部リンク>
申請4 構築物建設許可<外部リンク>
申請5 廃物投き許可<外部リンク>
申請5-2 揚水施設建設(改良)許可<外部リンク>
申請10 工事着手届<外部リンク>
申請11 工事完了届<外部リンク>
既に水域や公共空地を利用していて許可された内容を変更、更新したい
申請6 許可事項変更許可<外部リンク>
申請7 住所(氏名、名称)変更届<外部リンク>
申請8 権利義務承継許可<外部リンク>
申請9 権利義務譲渡(転貸)許可<外部リンク>
申請12 行為廃止届<外部リンク>
申請13 水域(公共空地)占用期間更新許可<外部リンク>
申請14 廃物投棄・土砂採取・水域施設等建設(改良)・構築物建設・揚水施設建設(改良) 期間更新許可<外部リンク>
水域、公共空地の利用上の注意点
港の機能を損なわないように注意が必要です。使用内容によっては、許可されない場合があります。
水域占用許可の審査基準は、以下のとおりです。
a)他の港湾施設の維持及び整備に支障を与えないこと
b)周辺の船舶航行に支障を与えないこと
c)近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと
d)環境を悪化させるおそれがないこと

また、水域施設エリア(航路、泊地、船だまりなど)は、円滑な水上交通の確保に支障を来すため、水域占用を許可することはできません。

申請・届け出様式
メールやFAXで申請や届け出を提出したい場合は、リンク先からWordやPDFファイルをダウンロードできます。
入出港届(港湾法施行規則<外部リンク>)
メールまたはFaxで業務・空港用地課あてに送付してください。
港湾法施行規則第5号の2様式 入出港届[PDFファイル/107KB]

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