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【介護支援専門員】手続き5:県外から新潟県へ「転入」した場合
新潟県へ「登録移転」を行うことができます。手続きは下記のとおりです
県外から新潟県へ転入し、「登録移転」を希望する場合は、新潟県知事あての「登録移転の申請」必要です。また、有効期間内の介護支援専門員証をお持ちの方は、同時に「介護支援専門員証の交付申請」も必要となります。それぞれの手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
*令和2年4月1日から、専門員証の交付にかかる手数料の額が2,100円に変更になりました。ご注意ください。
必要書類(有効期間内の専門員証をお持ちでない場合※「登録移転の申請」のみとなります。)
(1) 介護支援専門員登録移転申請書(様式第5号) [Excelファイル/556KB]
(2) 新潟県内の住民票抄本(本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。)
(3) 現在登録している都道府県の介護支援専門員証(又は介護支援専門員登録証明書)の原本(※「登録のみ」で証の交付を受けていない方は不要です。)
必要書類(有効期間内の専門員証をお持ちの場合※「専門員証の交付申請」も同時に行います。)
(1) 介護支援専門員登録移転申請書兼介護支援専門員証交付申請書(様式第6号) [Excelファイル/569KB]
(2) 新潟県収入証紙 2,100円
- 申請書の「新潟県収入証紙添付欄」に貼付してください。
- 新潟県収入証紙は、新潟県内の主要な地方銀行や信用金庫、信用組合等で購入できます。
- 収入「印紙」と間違わないよう、くれぐれもご注意ください。
- 収入証紙について、販売窓口等詳しくはこちらのページをご覧ください。
(3) 写真(3cm×2.4cm)2枚(=交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、無加工のもの)
- 2枚とも、写真の裏に氏名、生年月日を必ず記入してください。
- カラー・白黒のどちらでも構いませんが、必ず同じ写真を2枚用意してください。
- 2枚のうち1枚は申請書に貼付してください。もう1枚は介護支援専門員証貼付用に使用しますので、損傷のないよう必要書類と一緒に同封してください。
(4) 新潟県内の住民票抄本(本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。)
(5) 現在登録している都道府県の介護支援専門員証の原本(※「登録のみ」で証の交付を受けていない方は不要です。)
書類の提出方法
新潟県ではなく、現在登録している都道府県へ、必要書類一式を郵送してください。(現在登録している都道府県で登録事項や申請内容を確認後、新潟県庁へ申請書類が一式送付され、その後、当県より申請者へ登録移転完了のお知らせ・新しい専門員証等をお送りすることとなります。)
なお、郵送の際は、「登録移転のみ(様式第5号)」の場合は普通郵便で結構ですが、「専門員証の交付申請(様式第6号)」の場合は、「簡易書留」郵便で郵送してください。
注意事項
- 新潟県へ転入のための必要書類一式は、新潟県ではなく、現在登録されている(新潟県へ転入前の)都道府県へ郵送することとなりますので、ご注意ください。
- 現在お持ちの有効期間内の「介護支援専門員証」で、全国どの都道府県でも介護支援専門員として実務に従事できますので、新潟県へ転居したからと言って、必ずしも登録移転の手続きを行わなければならないものではありません。
- 新潟県へ転入後、当県への登録移転を行わない場合、新潟県への手続きは不要ですが、登録している都道府県へ住所変更の届け出を行う必要がありますので、忘れずに手続きしてください。