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【介護支援専門員】手続き4:介護支援専門員証を「紛失」「破損」した場合

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050921 更新日:2021年4月1日更新

実務に従事する場合は、介護支援専門員証の「再交付」が必要です

介護支援専門員として実務に従事している方が、「介護支援専門員証」を紛失・破損した場合は、速やかに「再交付」の手続きを行う必要があります。再交付申請に必要な書類は、以下のとおりです。

*令和2年4月1日から、専門員証の交付にかかる手数料の額が2,100円に変更になりました。ご注意ください。

必要書類

(1) 介護支援専門員証再交付申請書(様式第4号) [Excelファイル/560KB]

(2) 新潟県収入証紙  2,100円分

(3) 写真(3cm×2.4cm)2枚(=交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、無加工のもの)

  • 2枚とも、写真の裏に氏名、生年月日を必ず記入してください。
  • カラー・白黒のどちらでも構いませんが、必ず同じ写真を2枚用意してください。
  • 2枚のうち1枚は申請書に貼付してください。もう1枚は介護支援専門員証貼付用に使用しますので、損傷のないよう必要書類と一緒に同封してください。

(4) 破損した場合:介護支援専門員証の原本

(5) 紛失した場合:「実務研修」修了書の写し、又は「更新研修」修了書の写し、又は「再研修」修了書の写し

注意事項

  • 実務に従事している方が専門員証を破損・紛失した場合は、必ず「再交付」の手続きが必要です。
  • 専門員証は実務に従事する際に必要となるものですので、実務に従事していない方は必ずしも再発行は必要ありませんが、専門員証の有効期間内に再び実務に従事する際は、再発行の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

書類の提出方法

(1)~(5)の必要書類を、新潟県庁(高齢福祉保健課)へ持参するか、又は「簡易書留」郵便で郵送してください。

書類の提出先

新潟県 高齢福祉保健課 介護人材確保係(県庁11階)
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
(郵送の場合は、住所記載不要。郵便番号だけで届きます。)

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