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[運営]合併の認証申請
特定非営利活動法人が合併する場合には、社員総会の議決を経て、所轄庁の認証を得る必要があります。(法第34条)
認証申請手続きは、設立認証申請の場合と同様です。所轄庁は申請から2週間の縦覧期間を経たのちに、合併の認証・不認証を決定します。(法第34,10,12条)
認証後は、合併に際しての債権者保護の手続きをとる必要があります。(法第35条、36条)
- 財産目録及び貸借対照の作成
- 合併の公告及び催告を認証の通知があった日から2週間以内に行い、債権者の異議申立の期間を2か月以上設ける。
(異議がなければ合併は承認されたものとみなされる。)
債権者保護の手続きの終了後、合併の登記を行うことで、その効力が生ずることになります。(法第39条)
合併の認証申請
合併に関する手続きについては、合併するそれぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行います。(法第37条)
提出書類は、「合併認証申請書」以外の添付書類は、設立認証申請の書類と同じですので、「認証申請の手続き」のページを参照してください。
合併認証申請に必要な書類
書類の名称 | 必要部数 | 縦覧書類 |
---|---|---|
(1)合併認証申請書 | 1部 |
認証後に提出する書類
合併登記完了届以外の添付書類は、設立認証後の手続きと同じです、そちらを参照してください。
書類の名称 | 部数 | 閲覧書類 |
---|---|---|
(1)合併登記完了届 | 1部 |
NPOに関する問合せ
新潟県県民生活・環境部 県民生活課 社会活動推進係
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5134
ファクシミリ:025-283-5879