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【診療所・薬局・訪問看護】医療機関賃上げ・物価上昇対策支援事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:7952954 更新日:2026年2月17日更新

診療所・保険薬局・訪問看護ステーションのみなさま
賃上げ・物価上昇に対する支援を行います

 県では診療所、保険薬局、訪問看護ステーションにおける従事者の処遇改善や物価上昇の影響に対して支援を行います。なお、病院分の申請先は国となりますのでご注意ください。

 ※現時点の内容となりますので、今後の国の対応により変更となる可能性があります​。
  詳細は以下をご覧ください。
  【厚生労働省HP】医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について​<外部リンク>
  ​医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱 (国の要綱)

1 目的 

 医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善や、令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価上昇に対応できるよう、必要な経費を支給し、確実な賃上げや経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。​

2 申請受付期間 

 未定(決まり次第お伝えします。)​

3 補助対象施設                         

 新潟県内に立地する「有床診療所」「無床診療所」「歯科診療所」「保険薬局」「訪問看護ステーション」

4 補助対象

【賃上げ支援】

 対象医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員含む。)の処遇改善に係る経費を補助
 ただし、
次に掲げる者を除く

  (1) 対象医療機関等の管理者

  (2) 対象医療機関等の開設する法人の理事長

    対象医療機関等を運営する個人事業主

  (3) 薬局の開設者          

【物価上昇支援】

 診療等に必要な経費に係る物価上昇分を補助

 

5 補助要件・金額

 ※現在、国で詳細の検討を行っているところであり、内容に変更が生じる可能性があります。

(1)補助内容について​

 
事業
  補助対象施設
申請先
補助額
賃上げ支援
令和8年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院
病院
厚生労働省
許可病床数×84千円
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
 
・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(※2)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※3)する施設
有床診療所
(医科・歯科)
新潟県
許可病床数×72千円(※1)
無床診療所
(医科・歯科)
新潟県
1施設×150千円
訪問看護ステーション
新潟県
1施設×228千円
令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※3)する薬局
薬局
新潟県
所属する同一グループ内の薬局数
~5店舗
1施設×145千円
6~19店舗
1施設×105千円
20店舗~
1施設×70千円
物価上昇支援
 
病院
厚生労働省
許可病床数×111千円(※4)
有床診療所
(医科・歯科)
新潟県
許可病床数×13千円(※5)
無床診療所
(医科・歯科)
新潟県
1施設×170千円
薬局
新潟県
所属する同一グループ内の薬局数
~5店舗
1施設×85千円
6~19店舗
1施設×75千円
20店舗~
1施設×50千円

(※1)使用許可病床数が2床以下の場合は1施設150千円を支給

(※2)医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く

(※3)「賃金改善報告書」(様式については検討中)において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった施設の取扱いは、返還も含めて、厚生労働省医政局医療経営支援課(薬局については医薬局総務課)と協議の上、決定する。

(※4)救急に対応する病院への加算あり(詳細は事業実施要綱2(4)を参照)

(※5)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設170千円を支給

(2)支給要件

【賃上げ支援事業】

(1)保健医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること。

(2)原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。

 ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12 月から令和8年3月までの4か月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

 (※)令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31 日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12 月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。

【参考】ベースアップ評価料について

 ベースアップ評価料については、関東信越厚生局新潟事務所(電話番号:025-364-1847)にお問い合わせください。

6 申請方法

 ​未定(決まり次第お伝えします。)

7 スケジュール

 未定(決まり次第お伝えします。)

8 お問い合わせ先

 医療機関賃上げ・物価支援事務局

  電話番号   :025-256-8621(受付時間:平日9時~17時)
  メールアドレス:未定(決まり次第お伝えします。)
  住  所   :新潟市中央区新光町4番地1

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