本文
旅行業等の登録について
1 旅行業登録制度
旅行業(第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業)及び旅行業者代理業及び旅行サービス手配業を営もうとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
県では、県民のみなさまが旅行業者の新潟県知事登録の有無を確認できるよう、旅行業者名簿を公開しています。
- 第2種旅行業者(令和6年10月1日現在) [PDFファイル/162KB]
- 第3種旅行業者(令和6年10月1日現在) [PDFファイル/166KB]
- 地域限定旅行業者(令和6年10月1日現在) [PDFファイル/117KB]
- 旅行業者代理業者(令和6年10月1日現在) [PDFファイル/54KB]
- 旅行サービス手配業者(令和6年10月1日現在) [PDFファイル/110KB]
2 旅行業等の新規登録・更新登録・変更登録申請について
旅行業の新規登録、更新登録、変更登録、旅行サービス手配業の新規登録及び旅行業者代理業の新規登録を行う場合は、下記の新潟県電子申請システムにより、登録申請及びキャッシュレス納付※を行ってください。
やむを得ず電子申請・キャッシュレス納付が困難な場合は、お電話にてご相談ください。
※ 新潟県収入証紙が令和6年8月31日で販売終了となることから、9月1日以降の手数料のお支払い
は原則キャッシュレス納付となります。
キャッシュレス納付については、こちらをご覧ください。
なお、お手元にある未使用の収入証紙については、令和7年3月31日まで使用可能です。
それ以降は使用できないため、還付請求が必要となります。(令和12年3月末日まで)
収入証紙の廃止、未使用証紙の還付請求については、こちらをご覧ください。
(1) 登録申請に必要な手数料
旅行業 |
旅行業者代理業 | 旅行サービス手配業 | |
---|---|---|---|
新規登録 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 |
更新登録 | 17,000円 | ― | ― |
変更登録 | 11,000円 | ― | ― |
(2) 電子申請・キャッシュレス納付
下記の該当する申請項目をクリックしてください。(新潟県電子申請システムのページに移行します。)
なお、申請の際は下記マニュアルもご参照ください。
【申請者用】電子申請手続きの流れ(旅行業新規登録ver) [PDFファイル/1.82MB]
ア 旅行業の新規登録(第2種、第3種、地域限定)<外部リンク>(令和6年9月1日~)
イ 旅行業の更新登録(第2種、第3種、地域限定)<外部リンク>(令和6年9月1日~)
ウ 旅行業の変更登録(第2種、第3種、地域限定)<外部リンク>(令和6年9月1日~)
エ 旅行業者代理業の新規登録<外部リンク>(令和6年9月1日~)
オ 旅行サービス手配業の新規登録<外部リンク>(令和6年9月1日~)
(3) 必要書類等
〇下記資料をご参照ください。
【必要書類】旅行業・代理業・旅行サービス手配業(新規・更新・変更登録) [PDFファイル/258KB]
3 登記事項変更の届出、廃止届出、営業保証金の取戻し
登録事項変更の届出、旅行業廃止届及び営業保証金の取戻しを行う場合は、下記の担当宛てに必要書類を添付の上、メールによりご提出ください。
なお、やむを得ずメールによる提出が困難な場合は、お電話にてご相談ください。
【書類の提出先】
新潟県観光文化スポーツ部観光企画課 旅行業担当 |
---|
(1) 登録事項変更の届出
旅行業の登録事項に変更があったときは、変更日から30日以内に登録事項変更届出の手続きを行ってください。
〇必要書類については下記資料を参照ください。
【必要書類】旅行業等登録事項変更届出 [PDFファイル/237KB]
〇書類の様式はこちら
(2) 廃止届出
事業を廃止したときは、廃止日から30日以内に廃止届の手続きを行ってください。
(3) 営業保証金の取戻し
旅行業の廃止などにより、法務局に供託した営業保証金を取り戻す場合は、6ヶ月以上の期間を定めて官報に営業保証金取戻公告を掲載する必要があります。
※ 官報への公告掲載手続きは、旅行業者が行います。詳細は、新潟県官報販売所(北越書館)
(Tel:025-271-2188)へお問い合わせください。
公告期間が満了しましたら、県へ営業保証金取戻しに関する証明書交付願いを提出してください。
【参考】営業保証金取戻しのながれ[PDFファイル/54KB]
4 旅行業取引額報告について
(1) 電子申請について
毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を報告してください。(旅行業法第10条)
報告は下記の新潟県電子申請システムにより、行ってください。(令和4年4月1日に導入済み)
やむを得ずやむを得ず電子申請が困難な場合は、お電話にてご相談ください。
旅行業法の取引額の報告<外部リンク>(令和4年4月1日~)
(2) 旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務している場合(地域限定旅行業)
地域限定旅行業者が、旅行業務取扱管理者に複数の営業所を兼務させようとするとき(※)は、事前に第7号様式を提出してください。
また、複数の営業所を兼務させている場合は、毎事業年度終了後100日以内に、第6号様式と合わせて第7号様式を提出してください。(「新潟県電子申請システム」では報告できません。上記【書類の提出先】宛てに提出願います。)
※ 旅行業務取扱管理者が複数営業所を兼務できる場合
複数の営業所間の距離が40km以下であり、取扱額の合計が1億円以下であるとき。
5 旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修修了証明書の報告
旅行サービス手配業者は、選任している旅行サービス手配業務取扱管理者に継続研修を必ず受講させて、その修了証明書の写しを上記【書類の提出先】宛てに提出してください。
【参考】観光庁通知(令和5年3月22日付け観参第765号) [PDFファイル/63KB]
6 必要書類の様式
(1) 旅行業・代理業(新規・更新・変更登録)
(1) 第1号様式_申請書(1) [Wordファイル/43KB]
(2) 第1号様式_申請書(2) [Wordファイル/34KB]
(3) 第1号様式_申請書(3) [Wordファイル/35KB]
(4) 欠格事由に該当しない旨の宣誓書 [PDFファイル/126KB]
(5) 旅行業務に係る事業の計画 [Wordファイル/60KB]
(6) 旅行業務取扱管理者選任一覧表 [Wordファイル/40KB]
(7) 定期研修受講に係る誓約書 [Wordファイル/34KB]
(8) 財産に関する調書(個人のみ) [Wordファイル/31KB]
※ 代理業は新規登録のみ
(2) 旅行サービス手配業(新規登録)
(1) 第17号様式_申請書(1) [Wordファイル/38KB]
(2) 第17号様式_申請書(2) [Wordファイル/38KB]
(3) 欠格事由に該当しない旨の宣誓書 [PDFファイル/126KB]
(4) 旅行サービス手配業務に係る事業の計画 [Wordファイル/31KB]
(5) 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表 [Wordファイル/40KB]
(3) 旅行業・代理業(登録事項の変更)
(1) 第4号様式_登録事項変更届出書 [Wordファイル/29KB]
(2) 第5号様式_変更届出書添付書類(1) [Wordファイル/52KB]
(3) 第5号様式_変更届出書添付書類(2) [Wordファイル/17KB]
(4) 第5号様式_変更届出書添付書類(3) [Wordファイル/31KB]
(4) 旅行サービス手配業(登録事項の変更)
(1) 第19号様式_登録事項変更届出書 [Wordファイル/30KB]
(2) 第20号様式_変更届出添付書類(1) [Wordファイル/37KB]
(3) 第20号様式_変更届出添付書類(2) [Wordファイル/39KB]
(5) 旅行業・代理業・旅行サービス手配業(廃止届出)
(1) 旅行業廃止届出書 [その他のファイル/46KB]
(2) 旅行サービス手配業廃止届出書 [その他のファイル/47KB]
(6) 営業保証金の取戻し
〇 営業保証金取戻しに関する証明書交付願い [その他のファイル/46KB]
(7) 旅行業取引額報告
(1) 第6号様式_取引額報告書 [Wordファイル/44KB]
(2) 第7号様式_取引額報告書(該当者のみ) [Wordファイル/35KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)