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宅地建物取引士の変更登録申請書
申請届出様式名 | 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 |
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該当条文等 | 宅地建物取引業法施行規則第14条の7 |
申請手続き届出の概要 |
登録事項に変更(氏名、住所、本籍、勤務先)があった際に申請します。 (注意)宅建業者が行う専任の取引士等の就任及び退任に伴う変更届は、宅建業者として免許権者に届け出るものであって、その届け出により取引士個人の登録簿の内容が、自動的に変更されることはありません。 |
受付場所 | 公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会<外部リンク>、公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部<外部リンク> |
受付期間 | 変更があった後、速やかに提出してください。 |
手数料等 | なし |
備考(申請届出にあたっての留意事項) | 取引士証の発行を受けている人は、氏名・住所に変更があった場合、取引士証の書換交付申請も必要です。 |
提出書類
変更登録申請の添付書類については、宅地建物取引士のページをご覧ください。
記載要項
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