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宅地建物取引士の手続きについて
【重要】宅地建物取引士関係手数料の納付について
・ 令和6年8月31日をもって、新潟県収入証紙の販売が終了しました。
・ 宅地建物取引士関係手数料の納付については、こちら<リンク>をご参照ください。
注目情報
令和6年度能登半島地震に伴う特例措置により、対象者となる方の免許証または宅地建物取引士証の有効期間の延長等が行われました。詳細はこちら〈リンク〉をご参照ください。
1 宅地建物取引士資格登録申請手続き
(1) 登録できる方
新潟県で宅地建物取引士資格試験に合格された方で、宅地建物取引業法(以下「法」という)第18条第1項本文で規定された資格を有し、かつ、同条同項各号に掲げる欠格要件に該当しない方です。
※法第18条第1項本文で規定された資格を有する方とは、次のいずれかに該当する方です。
ア 宅地建物取引業の実務(総務・人事・経理・財務等の一般管理業務は除かれます。)の経験が過去に2年以上ある方(過去10年以内の経験に限ります。)
イ 国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(登録実務講習)を修了した者(過去10年以内に修了された方に限ります。)
ウ 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が過去に2年以上ある方(過去10年以内の経験に限ります。)
(2) 登録申請の手続き
申請窓口 |
新潟県庁6階 土木部都市局建築住宅課住宅宅地係 ※ 郵送による申請も受け付けています。 |
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登録手数料 |
37,000円 <納付方法> |
提出書類 |
1.登録申請書 1部(法令様式第五号) 2.誓約書 1部(法令様式第六号) 3.身分証明書(身元証明書)
4.登記されていないことの証明書または医師の診断書※
<登記されていないことの証明申請について><外部リンク> ※ 医師の診断書は、宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができる能力を有する旨を記載したものを御用意ください。 5.住民票
6.合格証書原本及びコピー
7.顔写真 1枚(申請書への貼り付け用) 8.登録資格を証する書面
< 郵送の場合は、以下を添付してください。> 9.自動車運転免許証等の顔写真付証明書(申請者を確認できるもの)のカラーコピー 10.合格証書原本の返信用封筒(簡易書留等の郵送料金を貼付したもの) |
※ 登録完了までに1ヶ月~2ヶ月程度かかります。
2 宅地建物取引士証の交付申請手続き
宅地建物取引士として宅建業に従事するためには、宅地建物取引士資格登録をしたあとに宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。
宅地建物取引士資格登録が完了すると、「宅地建物取引士資格登録について」というハガキ(登録通知書)が申請者に届きます。その後、宅地建物取引士証の交付申請を行ってください。
(1) 申請窓口
- 公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部
(2) 必要な書類
取引士試験合格後1年以内の方 |
※ 申請手数料は以下の方法で納付してください。 |
取引士試験合格後1年を経過している方 |
(1)の書類のほか、法定講習を受講しなければなりません。 ※ 新潟県外で法定講習を受講する場合は、新潟県が発行する「法定講習受講承諾願」を法定講習申込時に法定講習実施先へご提出ください。 「法定講習受講承諾願」の申込は、電子申請システム<リンク><外部リンク>から行ってください。 |
3 宅地建物取引士の変更登録申請手続き
宅地建物取引士登録を受けている方は、氏名、住所、本籍、勤務先の変更があったときには、できるだけ早く、登録先の都道府県に変更登録申請を行わなくてはなりません。
※ 取引士証の交付を受けている方は、氏名、住所が変わった場合には取引士証の書換え交付申請も必要になります。次の「宅地建物取引士証の書換え交付申請手続きについて」をご覧ください。
※ 宅地建物取引業者が行う専任の取引士等の就任及び退任に伴う変更届は、宅地建物取引業者として免許権者に届け出るものですので、その届出により取引士個人の登録簿の内容が自動的に変更されることはありません。
(1) 申請窓口
- 新潟県建築住宅課住宅宅地係
- 公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部
※ 取引士証の書換えを伴う場合は、必ず公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部に提出してください。
(2) 必要な書類
- 変更登録申請書(法令様式第七号)
記載方法は変更登録記載要項をご覧ください。 - 変更内容に応じた添付書類(下記を参照してください)
[添付書類]
氏名の変更 |
戸籍抄本 |
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住所の変更 |
新しい住所の住民票(住居表示の変更であれば、市区町村発行のその証明書)
※ 登録上の住所と現在の住民票上の住所の間に、住所が何回か変わっている場合は、「住民票」と「戸籍の附票」(住所の移転記録が記載されている)を添付してください。 |
本籍の変更 |
戸籍抄本 |
勤務先の変更 |
変更登録申請書のみで申請でき、添付書類は不要ですが、次の場合に届出が必要です。
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※ 添付する証明書類は、発行日から3ヶ月以内のものを御用意ください。
4 宅地建物取引士証の書換え交付申請手続き
取引士証の交付を受けている方(宅地建物取引士)で、氏名または住所(ないしは両方)が変わった場合には、取引士証の書換え交付申請をしなければなりません。
住所のみが変わった場合には、今までの取引士証の裏面に宅建協会が新たな住所を記載します。
氏名が変わった場合には新しく取引士証を発行します。
また、同時に変更登録申請を行ってください。
(1) 申請窓口
- 公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部
(2) 必要書類
- 宅地建物取引士証書換え交付申請書(法令様式第七号の四)
記載方法は取引士書換交付申請記載要項をご覧ください。 - 取引士証用写真(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm、横2,4cm(顔の大きさ2cm)のカラー写真(不鮮明なものは不可)
- 氏名の変更があった方のみ必要です。(氏名、住所の両方が変更になった方も含みます。)
※ この他、変更登録申請の手続きをするために各種添付書類が必要です。前の「宅地建物取引士の変更登録申請の手続き」をご覧ください。
5 その他宅地建物取引士に係る手続き
6 問い合わせ先
(1) 申請全般
新潟県土木部都市局建築住宅課住宅宅地係
電話:025-280-5439(係直通)
Fax:025-285-6840
E-mail:ngt160030@pref.niigata.lg.jp
(2) 取引士証交付申請・変更登録申請・書換え交付申請
公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会<外部リンク>(本部)
新潟市中央区明石1丁目3番10号
電話:025-247-1177
公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部<外部リンク>
新潟市中央区東出来島7番15号
電話:025-385-7719
新潟県庁6階 土木部都市局建築住宅課住宅宅地係 ※ 郵送による申請も受け付けています。 |