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宅地建物取引士の手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047014 更新日:2022年9月1日更新

1 宅地建物取引士資格登録申請手続き

(1) 登録できる方

 新潟県で宅地建物取引士資格試験に合格された方で、宅地建物取引業法(以下「法」という)第18条第1項本文で規定された資格を有し、かつ、同条同項各号に掲げる欠格要件に該当しない方です。
※法第18条第1項本文で規定された資格を有する方とは、次のいずれかに該当する方です。

ア 宅地建物取引業の実務(総務・人事・経理・財務等の一般管理業務は除かれます。)の経験が過去に2年以上ある方(過去10年以内の経験に限ります。)

イ 国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(登録実務講習)を修了した者(過去10年以内に修了された方に限ります。)

ウ 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が過去に2年以上ある方(過去10年以内の経験に限ります。)

(2) 登録申請の手続き

申請窓口

新潟県庁6階 土木部都市局建築住宅課住宅宅地係

※ 郵送による申請も受け付けています。
  郵送にあたっては、郵送事故を防止するため、簡易書留等の郵便追跡サービスが可能な郵便物での郵送としてください。(返信用封筒も含む。)

登録手数料

37,000円 新潟県収入証紙を、登録申請書裏面に貼り付けてください。

※ 収入証紙については、県庁内の銀行または売店でも販売しています。
※ 登録手数料は、パソコン・スマートフォン等による「新潟県電子申請システム」を利用したインターネットでの納付も可能です。(利用を希望する方は電子申請システム<外部リンク>へ) 

提出書類

1.登録申請書 1部(法令様式第五号)
  記載方法は宅地建物取引士登録記載要項をご覧ください。

2.誓約書 1部(法令様式第六号)
  法第18条第1項第3号から第12号までに該当しないことを誓約する書面です。

3.身分証明書(身元証明書)

  •  本籍地の市区町村で発行される「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(平成12年3月31日以前の禁治産者・準禁治産者)」に該当しない旨及び「破産者」に該当しない旨を証明する書類です。
  •  発行日から3ヶ月以内のものを御用意ください。
  •  外国籍の方は添付不要です。

4.登記されていないことの証明書または医師の診断書※

  •  東京法務局または新潟地方法務局で発行される、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を証明する書類です。
  •  発行日から3ヶ月以内のものを御用意ください。
  •  外国籍の方も必要となります。
  •  証明書の取得方法については、下記法務局ホームページをご参照願います。

  <登記されていないことの証明申請について><外部リンク>

 ※ 医師の診断書は、宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができる能力を有する旨を記載したものを御用意ください。

5.住民票

  •  発行日から3ヶ月以内のものを御用意ください。
  •  個人番号は省略されたものを御用意ください。やむを得ず、個人番号の記載されている住民票を添付する場合には、黒の油性マーカー等で個人番号を塗りつぶして添付してください。

6.合格証書原本及びコピー

  •  合格証書の氏名と登録申請時の氏名が異なっている場合は、戸籍抄本を添付してください。
  •  合格証書の原本は、原本照合後にお返しします。

7.顔写真 1枚(申請書への貼り付け用)
  申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm、横2,4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(不鮮明なものは不可)

8.登録資格を証する書面
  ア 宅地建物取引業の実務経験が2年以上の方
    実務経験証明書(法令様式第五号の二)
     宅地建物取引業者の代表者による証明が必要です。
     申請する方が実務経験先の宅地建物取引業者であったり、その業者の役員の場合、他の宅地建物取引業者等に証明してもらってください。
  イ 登録実務講習を修了された方
    登録実務講習修了証
  ウ 国、地方公共団体等における宅地建物の取得又は処分の業務の経験が2年以上ある方
    それぞれの機関が発行する証明書

 

< 郵送の場合は、以下を添付してください。>

9.自動車運転免許証等の顔写真付証明書(申請者を確認できるもの)のカラーコピー

10.合格証書原本の返信用封筒(簡易書留等の郵送料金を貼付したもの)

※ 登録完了までに1ヶ月~2ヶ月程度かかります。

各申請書のダウンロードはこちら

2 宅地建物取引士証の交付申請手続き

 宅地建物取引士として宅建業に従事するためには、宅地建物取引士資格登録をしたあとに宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。
 宅地建物取引士資格登録が完了すると、「宅地建物取引士資格登録について」というハガキ(登録通知書)が申請者に届きます。その後、宅地建物取引士証の交付申請を行ってください。
(1) 申請窓口

  •  公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会
  •  公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部

(2) 必要な書類

取引士試験合格後1年以内の方
  1. 登録通知書のハガキ
  2. 新潟県収入証紙(申請手数料 4,500円分)(※)
  3. カラー写真2枚
    • 交付申請書貼付用と取引士証貼付用の2枚
    • 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm、横2,4cm(顔の大きさ2cm)のカラー写真(不鮮明なものは不可)
  4. 宅地建物取引士証交付申請書(法令様式第七号の二の二)
    記載方法は取引士証交付申請記載要項をご覧ください
  5. 返信用封筒(郵送による取引士証の交付を希望される方のみ)

 ※ 申請手数料は、パソコン・スマートフォン等による「新潟県電子申請システム」を利用したインターネットでの納付も可能です。(利用を希望する方は電子申請システム<外部リンク>へ)

取引士試験合格後1年を経過している方

(1)の書類のほか、法定講習を受講しなければなりません。
詳しくは、法定講習実施団体((公社)新潟県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会新潟県本部)にお問い合わせください。

※ 新潟県外で法定講習を受講する場合は、新潟県が発行する「法定講習受講承諾願」を法定講習申込時に法定講習実施先へご提出ください。

  「法定講習受講承諾願」の申込は、電子申請システム<リンク><外部リンク>から行ってください。

申請書のダウンロードはこちら

3 宅地建物取引士の変更登録申請手続き

 宅地建物取引士登録を受けている方は、氏名、住所、本籍、勤務先の変更があったときには、できるだけ早く、登録先の都道府県に変更登録申請を行わなくてはなりません。

※ 取引士証の交付を受けている方は、氏名、住所が変わった場合には取引士証の書換え交付申請も必要になります。次の「宅地建物取引士証の書換え交付申請手続きについて」をご覧ください。
※ 宅地建物取引業者が行う専任の取引士等の就任及び退任に伴う変更届は、宅地建物取引業者として免許権者に届け出るものですので、その届出により取引士個人の登録簿の内容が自動的に変更されることはありません。

(1) 申請窓口

  • 新潟県建築住宅課住宅宅地係
  • 公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会
  • 公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部

 ※ 取引士証の書換えを伴う場合は、必ず公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部に提出してください。

(2) 必要な書類

  • 変更登録申請書(法令様式第七号)
    記載方法は変更登録記載要項をご覧ください。
  • 変更内容に応じた添付書類(下記を参照してください)

[添付書類]

氏名の変更

戸籍抄本

住所の変更

新しい住所の住民票(住居表示の変更であれば、市区町村発行のその証明書)

  •  個人番号は省略されたものを御用意ください。やむを得ず、個人番号の記載されている住民票を添付する場合には、黒の油性マーカー等で個人番号を塗りつぶして添付してください。

※ 登録上の住所と現在の住民票上の住所の間に、住所が何回か変わっている場合は、「住民票」と「戸籍の附票」(住所の移転記録が記載されている)を添付してください。

本籍の変更

戸籍抄本


勤務先の変更
変更登録申請書のみで申請でき、添付書類は不要ですが、次の場合に届出が必要です。
  •  今まで宅地建物取引業者に勤務していなかった方が、新たに勤務することになったとき
  •  勤務先が変わったとき
  •  短期間であっても関連会社などに出向することになったときや、その出向が解除されたとき
  •  宅地建物取引業者への勤務を辞めたとき
  •  勤務先が新規に宅地建物取引業免許を取得し、宅地建物取引業者となったとき
  •  勤務先の商号、名称、免許番号が変わったとき
  •  勤務先が宅地建物取引業を廃止したとき

※ 添付する証明書類は、発行日から3ヶ月以内のものを御用意ください。

申請書のダウンロードはこちら

4 宅地建物取引士証の書換え交付申請手続き

 取引士証の交付を受けている方(宅地建物取引士)で、氏名または住所(ないしは両方)が変わった場合には、取引士証の書換え交付申請をしなければなりません。
 住所のみが変わった場合には、今までの取引士証の裏面に宅建協会が新たな住所を記載します。
 氏名が変わった場合には新しく取引士証を発行します。
 また、同時に変更登録申請を行ってください。

(1) 申請窓口 

  • 公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会
  • 公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部

(2) 必要書類

  • 宅地建物取引士証書換え交付申請書(法令様式第七号の四)
    記載方法は取引士書換交付申請記載要項をご覧ください。
  • 取引士証用写真(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm、横2,4cm(顔の大きさ2cm)のカラー写真(不鮮明なものは不可)
  • 氏名の変更があった方のみ必要です。(氏名、住所の両方が変更になった方も含みます。)

※ この他、変更登録申請の手続きをするために各種添付書類が必要です。前の「宅地建物取引士の変更登録申請の手続き」をご覧ください。

申請書のダウンロードはこちら

5 その他宅地建物取引士に係る手続き

6 問い合わせ先

(1) 申請全般

新潟県土木部都市局建築住宅課住宅宅地係
電話:025-280-5439(係直通)
Fax:025-285-6840
E-mail:ngt160030@pref.niigata.lg.jp

(2) 取引士証交付申請・変更登録申請・書換え交付申請

公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会<外部リンク>(本部)
新潟市中央区明石1丁目3番10号
電話:025-247-1177

公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部<外部リンク>
新潟市中央区東出来島7番15号
電話:025-385-7719

 

新潟県庁6階 土木部都市局建築住宅課住宅宅地係

※ 郵送による申請も受け付けています。
  郵送にあたっては、郵送事故を防止するため、簡易書留等の郵便追跡サービスが可能な郵便物での郵送としてください。(返信用封筒も含む。)

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