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【上越】土壌汚染対策法に関する各種届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046246 更新日:2023年4月21日更新

概要

該当する要件
  1. 水質汚濁防止法に規定する有害物質を製造・使用・処理していた特定施設を廃止する場合
  2. 土地の掘削など一定規模以上の土地の形質変更を使用とする場合
  3. 土地の所有者等が土壌汚染対策法に定める要措置区域、形質変更時要届出区域の指定を受ける場合
  4. 指定区域における形質変更等をしようとする場合
  5. 指定区域から土壌を搬出しようとする場合
  6. 汚染土壌処理を業して行おうとする場合、業の許可を受けた後、変更・廃止しようとする場合

 対象となる土地の所在地が糸魚川市、妙高市にある場合、当センターが受付窓口となります。

届出の方法

 申請・届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。

提出部数  2部(1部は写しで可)
備考

 対象となる土地の所在地が上越市内にある場合は、届出先は上越市環境政策課<外部リンク>になります。

様式ダウンロード

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