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【上越】ダイオキシン類対策特別措置法に関する各種届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046187 更新日:2021年5月7日更新

概要

該当する要件
  1. ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を新たに設置しようとする場合
  2. 既に設置している施設が、法の改正により特定施設として追加指定された場合
  3. 特定施設について、法に定める事項について変更しようとする場合
  4. 設置届出又は使用届出をした者の氏名等若しくは事業場の名称等に変更があった場合
  5. 設置届出又は使用届出をした者の地位を承継した場合
  6. 設置届出又は使用届出をした者が特定施設等の使用を廃止した場合
  7. 法に定めるダイオキシン類の測定を行った場合

施設を設置する工場・事業場が上越市、糸魚川市、妙高市の場合は当センターが受付窓口となります。

届出の方法

届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。
氏名等変更届出、廃止届出など簡易な届出は、郵送でも受け付けます。この場合、送料を貼った返信用封筒を同封してください。

提出部数 2部(1部は写しで可)
備考 -

様式ダウンロード

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