本文
ダイオキシン類対策特別措置法 ダイオキシン類測定結果報告書
概要
| 申請届出様式名 |
ダイオキシン類測定結果報告書 |
|---|---|
| 該当条文等 | ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項 |
| 申請手続き届出の概要 |
大気基準適用特定施設又は水質基準適用事業場の設置者が、排出ガス、排出水、ばいじん及び焼却灰その他燃えがらについてダイオキシン類による汚染状況を測定した時に用いる報告書。 |
| 受付場所 |
特定施設を設置する事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部環境センター。 ただし、新潟市については市環境担当窓口。 |
| 受付期間 | 随時 |
| 手数料等 | 不要 |
| 備考(申請届出にあたっての留意事項) | 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡 |
様式等
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