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【上越】大気汚染防止法に関する各種届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046282 更新日:2023年4月21日更新

概要

該当する要件

 大気汚染防止法に規定する各種施設を設置しようとする時、また、法改正によりすでに設置している施設が法に定める施設となった時、届け出た施設に構造等の変更をしようとする時に必要な届出です。
 また、届出者の氏名・名称等の変更、施設の承継(相続、合併・分割、譲り渡し)、施設の廃止をした際にも届出が必要となります。
 施設を設置する工場・事業場が上越市(一般粉じん発生施設を除く)、糸魚川市、妙高市の場合は当センターが受付窓口となります。

届出の方法

 届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。
 氏名等変更届出、廃止届出など簡易な届出は、郵送でも受け付けます。この場合、送料を貼った返信用封筒を同封してください。

提出部数

 2部(1部は写しで可)

備考

 上越市内に設置する一般粉じん発生施設の届出先は、上越市環境政策課<外部リンク>が窓口となります。

様式等ダウンロード(県庁のホームページへリンク)

ばい煙発生施設

一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設

揮発性有機化合物発生施設

特定粉じん排出等作業

作業実施届出書様式

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