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「女性職員の活躍推進のための新潟県特定事業主行動計画(第2期前期計画)」を策定しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0827871 更新日:2026年6月1日更新
 県では、「女性活躍推進法」に基づき、平成28年3月に「新潟県特定事業主行動計画」を策定し、令和7年度までの10年間にわたり職員を雇用する立場として、女性職員の活躍推進に向けた具体的な取組を行ってきたところです。
 このたび、同法が令和17年度末まで延長されたため、従前計画の実績などを踏まえ、第2期前期計画を策定しましたので、お知らせします。

女性職員の活躍推進のための新潟県特定事業主行動計画(第2期前期計画)

 国の方針や従前計画の実績などを踏まえ、以下のとおり変更

・女性が活躍できる環境だと思う職員の割合
(旧)設定なし
(新)80%以上

・管理職(課長級以上)の女性割合
(旧)16%以上
(新)20%以上

・男性職員の育児休業取得率
(旧)1週間以上の取得率 85%
(新)2週間以上の取得率 85%

・ 男性職員の育児参加
(旧)育児休業、育児休暇及び男性職員の育児参加休暇のいずれかの取得 100%
(新)出産予定日の6週間前~出産後8週の間における育児休業、妻の出産休暇、男性職員の育児参加休暇の合計取得日数5日以上 100%
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