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食品の安全性を確保するための衛生管理手法の一つです。
「Hazard(危害)」「Analysis(分析)」「Critical(重要)」「Control(管理)」「Point(点)」という言葉の略語で、日本語ではそのまま「危害分析重要管理点」と訳されます。
食品を製造・調理・販売する工程の中で、健康被害につながる要因(食中毒菌の汚染や異物混入など)を把握し、それを除去したり低減させるために特に重要な工程を管理する方法です。
平成30年6月に食品衛生法が改正され、原則としてすべての食品事業者に対して、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められることとなりました。
施行日は令和2年6月1日ですが、経過措置として1年間の猶予期間が設けられたため、令和3年6月1日から完全施行となりました。
HACCPに基づく衛生管理 | HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 | |
---|---|---|
取り組み方 | HACCP7原則に基づいた衛生管理を行う | 各業界団体が作成する手引き書を参考に衛生管理を行う |
対象事業者 |
原則として、すべての食品事業者 ※HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象事業者を除く |
・小規模な製造、加工業者(食品取扱従事者が50人未満の事業場) ・併設された店舗での小売販売のみを目的として製造、加工する事業者 ・提供する食品の種類が多く、変更が頻繁な事業者(飲食店営業、喫茶店営業、そうざい製造業、パン製造業など) ・容器包装された食品のみを貯蔵、運搬、又は販売する事業者 ・食品を分割し、容器包装に入れたり包んだりして小売販売する事業者 |
各業界団体が作成する手引き書を参考に、今取り組んでいる衛生管理を「見える化」(衛生管理のルールを文書化する、記録に残す)します。
実施することは次の3つです。
(1)衛生管理計画の作成(=計画を「見える化」)
(2)計画に基づく実施
(3)確認・記録(=結果を「見える化」)
また、定期的に振り返りをし、計画の見直しをすることも重要です。
各業界団体が作成する手引き書は、厚生労働省のホームページ「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」<外部リンク>からダウンロードできます。