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感染症発生動向調査は、感染症の発生状況を継続して把握、分析し、その結果を県民へ提供することにより、感染症の予防及びまん延防止を図ることを目的に行われている、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づく調査です。
調査の対象となる感染症は、次のように区分されています。
「全数把握感染症」 医師・獣医師に全数届出を求めるもの
「定点把握感染症」 指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告を求めるもの
魚沼保健所管内では、定点医療機関が2機関、インフルエンザ・Covid-19報告が2機関あり、毎週、医療機関から魚沼保健所に、定点把握感染症の診断数が報告されています。
感染症法に基づく医師の届出の基準や対象疾患は下記を参照してください。
【厚生労働省】感染症に基づく医師の届出<外部リンク>
新潟県では、感染症発生動向調査の結果を、「新潟県感染症情報(週報速報版)」にまとめ、毎週ホームページ上でお知らせしています。
このページからは、「今週のトピック」「定点報告」「全数報告データ」「保健所・疾患・施設種別 感染症集団発生等報告数」が御覧になれます。
また、新潟県保健環境科学研究所は、保健・環境行政の科学技術面での中核機関です。
新たな感染症や地球温暖化など、県民の健康を守り、安全で快適な環境をつくるための調査研究、試験検査、情報の解析・提供、研修指導などを行っています。
こちらのページからも、感染症の情報が御覧になれます。
【新潟県保健環境科学研究所】感染症情報(患者発生情報・病原体検出状況)
◆全数報告対象疾患
〇今週は届出がありませんでした。
◆新型コロナウイルス感染症にご注意ください
〇管内の定点当たり報告数は前週の4.00から5.00に増加しました。全県では5.20から3.67に減少しています。

〇新型コロナウイルス感染症は、咳や飛沫を介して感染し、呼吸器症状、高熱、下痢、味覚障害等、様々な症状があらわれる感染症です。高齢者や心臓病、糖尿病等の基礎疾患のある人では、重症の肺炎を引き起こすことがあります。
〇感染の拡大を防ぐため、体調不良の時は外出を控える、マスクや手洗いなど基本的な感染対策をお願いします。
◆インフルエンザにご注意ください
〇管内の定点当たりの報告数は1.50となり、流行の目安となる1.00を超えました。

〇インフルエンザは、インフルエンザウイルスの感染によって起こり、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等が比較的急速に現れるのが特徴です。子どもや高齢者、持病がある方の場合は、まれに肺炎などを起こすこともあります。
〇感染経路としては、感染した人の咳やくしゃみによる飛沫感染、ウイルスが付いた場所を触った手で鼻や口に触れることで感染する接触感染があげられます。
〇外出後や食事前などこまめな手洗い、マスクの着用を心がけましょう。
◆感染性胃腸炎にご注意ください
〇管内の定点当たり報告数は前週の2.00から4.00に増加しました。全県では前週の3.20から3.10に減少しています。

〇感染性胃腸炎は、ノロウイルスやロタウイルスなどの微生物を原因とする胃腸炎の総称です。1~3日間の潜伏期間を経て、嘔吐・下痢・腹痛・発熱などの症状が見られます。ノロウイルスは、乳幼児、学童、成人のいずれにおいても発生するため注意が必要です。
〇感染経路としては、感染した人の便・吐物に触れた手を介してウイルスが口に入ったり、汚染された食品を食べることにより感染する経口感染、せき・くしゃみなどのしぶきによる飛沫感染があげられます。
〇調理・食事の前や排便後には十分な手洗い・うがいを心がけましょう。また、患者の便や吐物や処理するときは使い捨て手袋、マスク、エプロンの着用を心がけましょう。
◆魚沼保健所管内の社会福祉施設からの感染症集団発生報告
〇今週は管内の社会福祉施設で感染症の集団発生はありませんでした。
| 施設の種別 | 感染症 | 報告数 |
|---|---|---|
| 児童福祉施設 | 0 | |
| 老人福祉施設 | 0 | |
| 障害福祉サービス事業所 | 0 |
◆今年度の新型コロナワクチンの定期接種が始まっています。
〇新型コロナによって重症化する割合は、65歳以上の年代で高いため、この年代の方などを対象とした定期接種が10月から実施されています。
〇感染者で多く検出されているNB.1.8.1(ニンバス株)にも効果が期待されることが報告されています。
◆伝染性紅斑の定点当たりの報告数が国の示す警報基準を超えています。
〇基本的な感染対策(手洗い、咳エチケット等)を心がけましょう。アルコール消毒が効きに くいため、流水や石けんでこまめに手を洗い、自分専用のタオルで手を拭きましょう。
◆百日咳に注意しましょう。
〇患者の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれる病原菌によって感染します(飛沫感染)。
〇飛沫感染予防のため、手洗い、うがい、咳エチケットを心がけましょう。
施設等で(※1)集団発生となった場合は、メールまたはFaxにて保健所への報告をお願いします。
【メール】ngt111520@pref.niigata.lg.jp 【Fax】025-792-6381
<国の報告基準>
(1) 同一の感染症(※2)もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
(2) 同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者(※3)が10名以上以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
※1:高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設など
※2:新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、感染性胃腸炎、感冒様症状など
※3:職員を含む累計
●報告の送信前に電話でご一報をお願いします(なるべく午前中のうちに)。
●累計10名になる前でも、施設の対応等でのご相談があればご連絡ください。
●発症した方が日別に何名なのかを集計しておくと、聞き取りの際に役立ちます。
(1) 感染症・食中毒(疑いを含む)発生状況報告
集団発生報告【魚沼様式1】保育所等 [Excelファイル/17KB]
集団発生報告【魚沼様式1-2】施設版 [Excelファイル/17KB]
(2)施設の平面図【任意様式・入所系施設のみ】
居室に利用者のイニシャルを加筆したもの
(3)集計表【必要に応じて作成・報告】
感染症患者集計表(保育所等) [Excelファイル/51KB]