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候補者等が政治教育のための集会に関して必要やむを得ない実費の補償としてする寄附、後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする寄附等については、寄附の禁止の例外とされているところですが、選挙前の一定期間(任期満了の日前90日に当たる日から選挙の期日までの間)内は、この例外の扱いとはならないこととされています。
このことから、令和8年5月31日執行予定の新潟県知事選挙における寄附の禁止期間については令和8年3月11日から令和8年5月31日までとなりますのでお知らせします。