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政治団体の届出等様式集(政治団体の設立)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057810 更新日:2021年3月25日更新

政治団体を設立したときに必要な書類は以下のとおりです。

政党の支部の場合

  1. 政治団体設立届
  2. 規約等
  3. 支部証明書
  4. 政党の状況等に関する届

その他の政治団体の場合

  1. 政治団体設立届
  2. 規約等
  3. 被推薦書(注1)
  4. 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(注2)

(注1)被推薦書は、知事、県議、新潟市長、新潟市議の候補者等に係る後援団体への個人寄附について、租税特別措置法の規定による課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合に提出が必要です。
(注2)国会議員関係政治団体に該当する旨の通知は、国会議員関係政治団体のうち、2号団体(租税特別措置法の規定による課税上の優遇措置の適用を受ける政治団体のうち、国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)に該当する場合に提出が必要です。2号団体に該当しなくなった場合は、その旨の異動届と、国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知の提出が必要です。

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