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期日前投票

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057737 更新日:2019年3月29日更新

投票日に投票に行けないときは?

投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、市区役所、町村役場などで期日前投票ができます。(土曜日や日曜日も同じ時間にできます。)
なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合があります。あらかじめ市区町村選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。

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