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県と渋谷QWSとの契約により、県が認めた場合に、渋谷QWS施設の利用及び渋谷QWSのメンター等による起業相談、育成指導を受けることができる。
県内在住者、県内出身者及び県内大学卒業者など、新潟県に関わりがある者で、下記のいずれかの者を対象とする。
(1)起業家
(2)起業予備軍
(3)起業家支援者(行政職員等)
(4)その他県が適当と認める者
(1)申請書の提出(申請者⇒県)
利用を希望する申請者は「施設利用許可規程」をご覧いただき、別紙「SHIBUYA QWS利用申請書」を利用日の7日前(土日祝日を除く)までに電子データ等により、県創業・イノベーション推進課宛に提出する。
(2)申請書の受理・確認(県⇒申請者)
提出された申請書に基づき、県創業・イノベーション推進課が内容を確認した上で、利用が適当と認める場合に、利用承認を行った申請書を利用日の2日前までにメールで送付する。
※2日前までに届かない場合には利用できません。
(3)利用承認を受けた申請書の提出(申請者⇒渋谷QWS)
利用日に、渋谷QWS受付にて利用承認を受けた申請書を提出する。
(4)アンケートの提出(申請者⇒県)
利用して概ね1週間以内に、利用アンケートに回答する。
・原則、1週間以内の利用とし、延長を希望する場合は県創業・イノベーション推進課に相談すること。(長期間にわたり、恒常的に利用することは認められない)
・同じ時間帯の利用希望者が8名を超える場合、新潟県在住の方の利用を優先する。
・上記手続きを受けて利用した場合、利用料金は原則発生しない。
・申請に関する問い合わせは、メールのみ(申請書に記載の提出先と同様)となります。(電話による問い合わせは不可)
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