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渋谷QWS施設利用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0387686 更新日:2024年4月4日更新

1 施設利用について

 県と渋谷QWSとの契約により、県が認めた場合に、渋谷QWS施設の利用及び渋谷QWSのメンター等による起業相談、育成指導を受けることができる。

2 施設利用対象者

 県内在住者、県内出身者及び県内大学卒業者など、新潟県に関わりがある者で、下記のいずれかの者を対象とする。

(1)起業家

(2)起業予備軍

(3)起業家支援者(行政職員等)

(4)その他県が適当と認める者

3 申請の手続きについて

(1)申請書の提出(申請者⇒県)

 利用を希望する申請者は「施設利用許可規程」をご覧いただき、別紙「SHIBUYA QWS利用申請書」を利用日の7日前(土日祝日を除く)までに電子データ等により、県創業・イノベーション推進課宛に提出する。

(2)申請書の受理・確認(県⇒申請者)

 提出された申請書に基づき、県創業・イノベーション推進課が内容を確認した上で、利用が適当と認める場合に、利用承認を行った申請書を利用日の2日前までにメールで送付する。
 ※2日前までに届かない場合には利用できません。

(3)利用承認を受けた申請書の提出(申請者⇒渋谷QWS)

 利用日に、渋谷QWS受付にて利用承認を受けた申請書を提出する。

(4)アンケートの提出(申請者⇒県)

 利用して概ね1週間以内に、利用アンケートに回答する。

4 その他 

・原則、1週間以内の利用とし、延長を希望する場合は県創業・イノベーション推進課に相談すること。(長期間にわたり、恒常的に利用することは認められない)

・同じ時間帯の利用希望者が8名を超える場合、新潟県在住の方の利用を優先する。

・上記手続きを受けて利用した場合、利用料金は原則発生しない。

・申請に関する問い合わせは、メールのみ(申請書に記載の提出先と同様)となります。(電話による問い合わせは不可)

様式

施設利用許可規程 [PDFファイル/136KB]

SHIBUYA QWS利用申請書 [Excelファイル/15KB]

利用アンケート [Excelファイル/12KB]

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