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環境負荷低減事業活動実施計画の認定(にいがたエコファーマー)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0583448 更新日:2023年7月21日更新

 みどりの食料システム法では、県知事が、環境負荷低減に取り組む農業者が作成する「環境負荷低減事業活動実施計画」を認定することとなっており、認定された計画に基づく取組に対しては、税制・金融措置での支援や、各種予算事業でのメリット措置が受けられます。
 新潟県では、計画の認定を受けて環境負荷低減に取り組む農業者を「にいがたエコファーマー」と呼び、その活動を支援します。

にいがたエコファーマー認定申請等の流れ

1.「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成する

 申請書や計画書の様式は、「新潟県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領」(本ページ下段に掲載)をご覧ください。
 ※計画書の記載例は、農林水産省ホームページ(計画作成等の手引き)<外部リンク>をご覧ください。

2.認定申請書を提出する

 事業活動を行う場所(ほ場等)を所管する市町村を通じ、申請書に必要な添付書類を添えて県地域振興局農林水産(農業)振興部に提出してください。
  【受付:奇数月】

3.「環境負荷低減事業活動実施計画」の審査

 県は、提出された「環境負荷低減事業活動実施計画」の内容を審査し、適当と認められる場合、「にいがたエコファーマー」として認定します。
  【認定:偶数月】

4.(認定後)実施状況報告書の提出(毎年)

 目標年度まで毎年、6月末までに所管する市町村を通じて、県に実施状況報告書を提出してください。


手続きの詳細は、下記の「新潟県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領」を参照いただくか、県地域振興局農林水産(農業)振興部(担当:生産(企画)振興課)へお問い合わせください。

環境負荷低減事業活動実施計画の申請・認定に関係する要領・様式

その他(参考リンク)

 

新潟県農産園芸課「環境と調和した持続可能な農業」のページへ

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