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【長岡】放置等禁止区域の指定について(寺泊港の放置艇対策)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0625434 更新日:2023年11月27日更新

概要

 寺泊港では、港湾管理者の許可を得ずにボートを放置したままにする、いわゆる放置艇が増加し、強風で飛散したことにより民家に被害を与えるなどの問題が生じています。
 このような状況を踏まえ、寺泊港内に港湾法に基づく放置等禁止区域を指定し、放置艇対策に取り組むこととしました。許可を得ていないボートの所有者に対しては、港湾法に基づく撤去命令などの監督処分を、所有者が特定できないボートについては撤去(簡易代執行)を行います。
 ボートの所有者は、マリーナ、フィッシャリーナなど適切な場所を利用してボートを保管し、港や河川、海岸などに放置してはいけません。

放置等禁止区域とは

 放置等禁止区域とは、港湾法第37条の11第1項に基づき、みだりに船舶やその他物件を捨てたり、放置することを禁止する区域をいいます。

寺泊港の放置等禁止区域等

1 放置等禁止区域
 下記図面に示す港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区及び港湾法第2条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設
2 放置等の行為を禁止する物件
  船舶及びその係留、固縛又は保管に用いられる物品
3 適用年月日
  令和5年11月24日
4 罰則
  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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