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新潟工業用水道事務所:新規給水に必要な工事

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062853 更新日:2020年4月1日更新

新規給水に必要な工事について

 新たに工業用水を受水しようとする場合、受水企業様の負担により給水施設工事を実施していただきます。
 給水施設として、責任分界バルブ、流量調整弁、ストレーナー、量水器、受水槽、等があります。これらの日常的な清掃や点検などは受水企業様の管理になります。

給水施設

 配水管から分岐して設けられた給水管、制水弁、ストレーナー、量水器、受水槽などの施設

量水器

 期間の有効な検定を受けているもの
(1,000m3/日以上ご希望の企業様はその自動記録装置)
 毎月検針に当事務所職員が検針を行いますので、検針しやすいようご配慮下さい。

受水槽

 基本+特定水量で4時間分以上もつ容量の受水槽を推奨しています。
(年1回の定期断水時間を通常4時間で予定しています。)

お客様で配水管から受水槽まで工事していただきます。(一部減免制度)
新規給水に必要な工事区分

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