新規給水について
当事務所では、新たに工業用水を使っていただける企業からの申し込みを常時受け付けております。
給水区域内で安価な水をお求めの方は、ぜひご相談ください。
新規給水申込み手続き
工業用水を新規受水するには、次のような手順と手続きが必要となります。
詳細については訪問してご説明申し上げますので、ご連絡下さい。
(各様式は「様式ダウンロード」からどうぞ)
- 給水区域確認
受水希望地域が給水区域かどうか、ご確認下さい。
(照会頂くか、トップページの「給水区域」を参照下さい)
- 構内設備工事費用の確認
工事業者様にご相談下さい。
- 基本使用水量の決定
- 基本使用水量(1日に使用する水量)を決めていただきます。
- ご希望の水量を給水できない場合もありますのでお問い合わせ下さい。
- 給水申込み
工業用水給水申込書(第1号様式)にて申込みをしていただきます。
- 配水管設置工事
- お客様敷地境界から、工業用水本管まで配管する工事が必要です。
- この工事はお客様のご負担となります。
- 工事に数ヶ月を要する場合がありますのでご留意下さい。
- 構内給水施設工事
- 給水施設工事承認申請書(第7号様式)にて申請をしていただきます。
- 量水器型式承認申請書(第10号様式)にて申請をしていただきます。
- 御社内の給水施設工事をしていただきます。
- 量水器検査
- 給水施設工事完了後、検査を行います。下記書類を提出していただきます。
- 工業用水道使用開始届(第15号様式)
- 量水器設置届(第12号様式)
- 給水開始
量水器検査で給水に支障がないことを確認後、給水を開始します。
補足
下記条例等により上記手続き等が定められています。
※手続き等のポイントを下記に記載します。
- ※構内設備工事
- 各用途によって水質改善処理設備を設けるお客様がほとんどです。
- 工業用水は上水道と異なり、受水槽を設置していただきますので、受水槽からの水圧で圧力が不足する機械については別途設備をご用意下さい。
- ※基本使用水量
- 申込後の減量は補償金徴収となりますので、水量は慎重にご決定下さい。
(休止、特定期間給水などの規定があります。)
- 24時間連続で一定量を受水していただくことが原則です。
(下水道区域の方はご注意下さい。)
- ※構内給水施設工事
受水槽容量等が断水時に有効か、お手入れの不便はないかなどをお調べいたします。