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令和6年3月31日までに「取引・証明」に使用されていた自動捕捉式はかりは、令和9年3月末までに検定を受検しなければ、令和9年4月1日以降は「取引・証明」に使用できなくなります。
現在、多くの事業者がまだ検定を受検されていないと推測され、令和8年度下半期に受検希望が集中した場合、指定検定機関における検定業務に支障が生じ、希望どおりに検定を受けられない可能性があります
経済産業省 計量行政室からも、以下のリンクのとおり 「本年度(令和8年度)上半期中の検定早期受検に関する御協力のお願い」及び自動捕捉式はかり使用者向けのフライヤー 「令和8年度上半期中の早期受検に御協力ください」が発出されています。
依頼文書等の趣旨をご理解いただき、令和9年度以降も「取引・証明」に自動捕捉式はかりをご使用いただくため、令和8年度上半期中の早期受検をお願いいたします。
自動捕捉式はかり使用事業者の皆様へ「令和8年度中の検定早期受検に関する御協力のお願い」(経済産業省)<外部リンク>
自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ(フライヤー)<外部リンク>
自動捕捉式はかりの使用の制限の開始について(新潟県作成資料) [PDFファイル/179KB]