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自動捕捉式はかりの検定は令和8年中(年内)の早期受検をお願いします

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0858466 更新日:2026年10月5日更新

令和6年3月31日までに「取引・証明」に使用されていた​自動捕捉式はかり​は、令和9年3月末までに検定を受検しなければ、令和9年4月1日以降は「取引・証明」に使用できなくなります。

現在、多くの事業者がまだ検定を受検されていないと推測され、令和8年度下半期は、自動捕捉式はかりの検定を担う指定検定機関への検定依頼が集中することが予想されます。
検定依頼が殺到した場合に、指定検定機関における円滑な検定業務に支障が生じ、希望どおりに検定を受けられない可能性があります

経済産業省 計量行政室からも、以下のリンクのとおり 「令和8年中(年内)の検定受検及び使用者への周知に関する御協力のお願い」及び自動捕捉式はかり使用者向けのフライヤー 「令和8年中(年内)の受検に御協力ください」が発出されています。
依頼文書等の趣旨をご理解いただき、令和9年度以降も「取引・証明」に自動捕捉式はかりをご使用いただくため、令和8年中(年内)の受検をお願いいたします。

自動捕捉式はかり使用事業者各位​「令和8年中(年内)の検定受検に関する御協力のお願い(経済産業省)<外部リンク>
自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ(フライヤー)<外部リンク>

自動捕捉式はかり使用事業者/届出製造事業者/届出修理事業者宛て依頼文(経済産業省)
令和8年中(年内)の検定受検及び使用者への周知に関する御協力のお願い [PDFファイル/91KB]

自動はかりの検定制度見直し、自動捕捉式はかりの使用の制限開始については、下記資料を参照してください。
計量制度見直し関連(自動はかりの検定開始等の情報を掲載しています)<外部リンク>
自動捕捉式はかりの使用の制限の開始について(新潟県作成資料) [PDFファイル/175KB]

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