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令和4年8月3日からの大雨により被害を受けられた方に県・市町村で被災者生活再建支援事業を行います

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0514318 更新日:2022年8月11日更新

令和4年8月3日からの大雨により被害を受けられた被災者の方の生活不安を払拭し、速やかな生活再建を図るため、被災者生活再建支援事業を実施します。

1 制度の概要

 被災世帯に対し、住家の被害区分に応じて市町村が支援金を支給する場合、国の生活再建支援制度及び県独自の生活再建支援制度により支援を行う。

 

2 対象となる市町村  

 村上市、関川村及び一定規模以上の住家被害が発生した被災市町村

3 被災世帯への支援額

 (上限額※、2人以上世帯の場合。単身世帯は2人以上世帯の4分の3)

  
住家被害 全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 床上浸水

支援額

(千円)

国制度

(負担割合:国2分の1、県2分の1)

3,000 2,500 1,000 - -

県制度

(負担割合:県3分の2、市町村3分の1)

1,000

500

500 500 300
4,000 3,000 1,500 500 300

・国の被災者生活再建支援法が適用される市町村は住家被害認定調査結果の被害規模によって適用の可否が決定されるため、現時点では未定。

・国の制度が適用されない市町村は、県単制度で国制度と同額を支援(法適用市町村と適用外市町村で同一の支援が可能)。

・上記上限額は、基礎支援金と加算金(建設・購入、補修、賃貸の別)の合計額

4 その他

 申請手続きや受付開始時期等は後日お知らせします。

                                                                                                                             


【問合せ先】

 担当:広域応援・受援調整グループ リーダー 南

 電話:025-282-1601   (内線) 6410    

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