災害救助法による救助の実施期間を延長します
今般の豪雪に対し、災害救助法による障害物の除去(要援護世帯等の雪下ろし)を実施していますが、引き続き、障害物の除去が必要な状況にあることから、下記のとおり実施期間を延長することとしました。
この延長により、実施期間は次のとおりとなります。
1 適用市町村
長岡市、柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市及び上越市
2 延長前の実施期間
令和3年1月10日~1月19日のうち必要な期間
3 延長後の実施期間
令和3年1月10日~1月31日のうち必要な期間
(延長期間:12日間)
<外部リンク>
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