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災害救助法による救助の実施期間を延長します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0346713 更新日:2021年1月15日更新

災害救助法による救助の実施期間を延長します

 今般の豪雪に対し、災害救助法による障害物の除去(要援護世帯等の雪下ろし)を実施していますが、引き続き、障害物の除去が必要な状況にあることから、下記のとおり実施期間を延長することとしました。
 この延長により、実施期間は次のとおりとなります。

1 適用市町村

長岡市、柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市及び上越市

2 延長前の実施期間

令和3年1月10日~1月19日のうち必要な期間

3 延長後の実施期間

令和3年1月10日~1月31日のうち必要な期間
(延長期間:12日間)

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