長岡市に災害救助法を適用します
令和8年1月21日からの大雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を要していることから、長岡市に災害救助法を適用することとしました。
1 適用市町村
長岡市(旧山古志村、旧小国町、旧栃尾市、旧川口町)
2 適用年月日
令和8年2月3日
3 内容
救助として市が上記の地域において実施した屋根雪の除雪等に係る救助費用を県と国が負担します。
<外部リンク>
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