十日町市、上越市及び魚沼市に適用している災害救助法の対象地域を追加します
連日の降雪により、これを放置すれば住家の倒壊により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、十日町市、上越市及び魚沼市に適用している災害救助法の対象地域を追加することとしました。
1 追加対象地域
旧十日町市(十日町市)、旧吉川町(上越市)、旧清里村(上越市)、旧湯之谷村(魚沼市)
2 追加年月日
令和7年2月11日
3 内容
救助として市が上記の地域において実施した屋根雪の除雪等に係る救助費用を県と国が負担します。
※十日町市については、2月9日付けで新潟県災害救助条例を適用した旧十日町市地域を含む全域が、本日付けで、災害救助法の対象地域となります。
※今回の大雪における災害救助法および新潟県災害救助条例の適用状況
【災害救助法】
令和7年2月7日適用
・阿賀町 (対象地域:全域)
・長岡市 (対象地域:旧山古志村)
令和7年2月9日適用
・十日町市(対象地域:旧川西町、旧中里村、旧松代町、旧松之山町)
・魚沼市 (対象地域:旧守門村、旧入広瀬村)
令和7年2月10日適用
・上越市 (対象地域:旧安塚町、旧大島村、旧牧村)
・津南町 (対象地域:全域)
【新潟県災害救助条例】
令和7年2月9日適用(2月11日以降、災害救助法適用)
・十日町市(対象地域:旧十日町市)
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)