十日町市及び魚沼市に災害救助法を適用します
連日の降雪により、これを放置すれば住家の倒壊により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、十日町市及び魚沼市に災害救助法を適用することとしました。
1 適用市町村
十日町市及び魚沼市
2 適用年月日
令和7年2月9日
3 内容
救助として市が以下の地域において実施した屋根雪の除雪等に係る救助費用を県と国が負担します。
【十日町市】
・ 旧川西町、旧中里村、旧松代町、旧松之山町
【魚沼市】
・ 旧守門村、旧入広瀬村
※今回の大雪における災害救助法の適用状況
令和7年2月7日適用
・阿賀町(対象地域:全域)
・長岡市(対象地域:旧山古志村)
<外部リンク>
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