阿賀町に災害救助法を適用します
連日の降雪により、これを放置すれば住家の倒壊により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、阿賀町に災害救助法を適用することとしました。
1 適用市町村
阿賀町
2 適用年月日
令和7年2月7日
3 内容
救助として町が実施した屋根雪の除雪等に係る救助費用を県と国が負担します。
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