長岡市に災害救助法を適用します
連日の降雪により、これを放置すれば住家の倒壊により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、長岡市に災害救助法を適用することとしました。
1 適用市町村
長岡市
2 適用年月日
令和7年2月7日
3 内容
救助として市が旧山古志村地域において実施した屋根雪の除雪等に係る救助費用を県と国が負担します。
※今回の大雪における災害救助法の適用状況
・令和7年2月7日適用 : 阿賀町
<外部リンク>
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