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令和6年能登半島地震による住宅の応急修理について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:20240102 更新日:2024年1月9日更新

令和6年能登半島地震による住宅の応急修理について

住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)

 災害により、災害救助法が適用された市町村にある住宅に被害を受けた方のうち、一定規模以上の被害を受けた方に対し、ブルーシートの支給等について、自治体からの支援が受けられます。

 詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

 災害救助法の適用市町村はこちら(報道発表資料) [PDFファイル/53KB]

 パンフレット [PDFファイル/611KB]

緊急の修理 期間延長後の画像

住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)

 災害により、災害救助法が適用された市町村にある住宅に被害を受けた方のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、お住まいの市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。

 令和6年能登半島地震における被災者住宅の応急修理を支援します(報道発表資料)

 支援制度の詳細は、こちら。

 なお、市町村で受付を行う前に、修理業者に修理を依頼し、支払いまでを終えている場合は、支援の対象となりません。

 また、支援の申込には、被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真(スマホでの撮影も可)を撮影してください。

写真撮影の留意事項 [PDFファイル/399KB]

応急修理

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