津波災害警戒区域の指定
津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域を次のとおり指定しました。
(新潟県報 第42号 令和5年6月2日新潟県告示第671号)
1 指定日
令和5年6月2日
2 指定した区域
新潟市内の一部(下記5の指定図書で示す地域)
3 指定理由について
県ではこれまで、津波浸水想定(H29.11.15公表)に基づく浸水区域を対象に、津波災害警戒区域の指定を順次進めてきました。
この度、新潟市との協議の結果、津波浸水想定上の浸水開始までの時間が比較的短時間(120分未満)となる地域について、調整が整ったことから、指定したものです。
4 指定の効果について
不動産に係る事業者において、宅地建物取引業法による重要事項説明として、取引対象となる物件が警戒区域内にある旨を、相手方(売買・賃貸契約者等)に説明する義務が生じます。
これにより、津波災害リスクの周知が更に図られ、いざというときの迅速な避難に向けた意識醸成が期待されます。
5 津波災害警戒区域の指定の告示に係る図書の閲覧場所
県防災局防災企画課、新潟地域振興局企画振興部、新潟市、新潟県ホームページ
<外部リンク>
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