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自動車税(種別割) 申立書(事前に既減免車の移転登録等ができない場合)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062427 更新日:2021年4月6日更新

概要

  • 様式名 自動車税(種別割) 申立書(事前に既減免車の移転登録等ができない場合)
  • 該当条文等 県税事務処理要綱
  • 手続
    既に身体障害者等に対する減免を受けている人が減免されている自動車(既減免車)を買い替える場合で、新たに取得する自動車の登録前に既減免車の移転登録等ができないやむを得ない理由がある場合に申し立てするものです。
    申立書の提出と併せて、以下の手続が必要です。
  • 受付場所
    「新潟ナンバー」一般財団法人 新潟県自動車標板協会
    〒950-0961
    新潟市中央区東出来島14-28
    電話:025-283-2279
    「長岡・上越ナンバー」一般財団法人 長岡自動車協会
    〒940-1163
    長岡市平島1-2
    電話:0258-22-1134
  • 手数料等 不要
  • 留意事項 身体障害者等に対する自動車税(種別割・環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)の減免申請書とあわせて提出してください

手続

手続

提出書類ダウンロード

自動車税申立書等(事前に既減免車の移転登録等ができない場合) [PDFファイル/146KB]

減免申請時に既減免車の移転・抹消登録ができない場合の手続(別紙) [PDFファイル/154KB]

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