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不動産と税金(不動産取得税) メニュー
不動産取得税
- 不動産取得税(あらまし)
- 住宅を取得したときの軽減(住宅の特例控除)
- 住宅用土地を取得したときの軽減(住宅用土地の減額)
- 公共事業のために譲渡等した不動産に代わる不動産を取得したとき
- 災害などにより滅失などした不動産に代わる不動産を取得したとき(災害に関する県税の特例措置)
- 住宅の特例控除(軽減措置)を受けるための手続き
Q&A
申請様式
お問い合わせ ・ 「不動産取得税の減額(還付)申請書」の提出先
不動産取得税のお問い合わせや住宅用土地の減額のための「不動産取得税の減額(還付)申請書」の提出先は、取得した不動産の所在地を担当する地域振興局県税部へ
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