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不動産取得税の住宅の特例控除・減額
※中古住宅を取得した場合の新型コロナウイルス感染症に関する特例措置についてはこちらを御覧ください。
住宅の建築(新・増・改築)や建売住宅の購入の場合(「特例適用住宅」の特例控除について)
次の要件を満たす住宅を取得した場合は、特例控除を受けることができます。
各項目内の住宅(不動産)の価格とは、購入価格や建築工事費などの額ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいい、新築や増築をしたときのように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合には、新たに固定資産評価基準により評価して決定します。
要件
次の床面積の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
※この要件を満たす住宅を「特例適用住宅」といいます。
【床面積の要件】
住宅の延床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家については、40平方メートル以上)240平方メートル以下であること。
下限 | 上限 | ||
---|---|---|---|
一戸建の住宅 | 一戸建以外の住宅 | ||
貸家以外 | 50平方メートル以上 | 240平方メートル以下 | |
貸家 | 50平方メートル以上 | 40平方メートル以上 |
要件判定の特例(所有者の名義、建築年次を問いません。)
- 増築の場合は、増築後の住宅全体の面積で判定します。
- 住宅と車庫・物置等の附属の建物(=附属建物)がある場合には、住宅と附属建物の面積を合計して判定します。
控除額
一戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合には、その額。)
(令和8年3月31日までに取得する認定長期優良住宅については、一戸につき1,300万円)
控除額の特例
- 認定長期優良住宅とは、国土交通省告示で定められている基準を満たす住宅のことです。
- 同一名義により、住宅の建築前後1年以内に住宅とその住宅の附属建物を建築した場合には、1つの住宅の建築とみなして、住宅と附属建物の価格の合計から、1,200万円が控除されます。
また、住宅の建築後、増築した場合も同様です。
特例適用住宅の特例控除の税額計算例
不動産の価格 - 特例控除 ↠ 課税標準額(千円未満切捨て)
課税標準額×3%(住宅用家屋の税率)=税額(百円未満切捨て)
税額計算例(その1)
住宅(不動産の価格1,300万円:延床面積180平方メートル)を取得した場合
[考え方]
住宅の面積が240平方メートル以下なので、「特例控除」が適用になります。
[税額の計算]
(1,300万円-1,200万円)×3%=3万円
税額計算例(その2)
住宅(不動産の価格1,300万円:延床面積200平方メートル)と同じ敷地内に、住宅の新築から1年以内に車庫・物置などの附属建物(不動産の価格600万円:延床面積50平方メートル)を同一名義により新築した場合
[考え方]
同一名義により、住宅の建築後1年以内にその住宅の附属建物を新築した場合は、住宅と附属建物を一つの住宅の取得とみなし、面積の合計が240平方メートルを超える場合は、住宅と附属建物のいずれも「特例控除の適用」はありません。
[税額の計算]
住宅と附属建物の合計の税額
(1,300万円+600万円)×3%=57万円
税額計算例(その3)
住宅(不動産の価格1,300万円:延床面積200平方メートル)と同じ敷地内に、住宅の新築から1年を超えてから、車庫・物置などの附属建物(不動産の価格600万円:延床面積50平方メートル)を同一名義により新築した場合
[考え方]
同一名義により、住宅の建築後1年を超えてその住宅の附属建物を新築した場合は、住宅と附属建物はそれぞれ要件判定と税額の計算をします。
住宅は、判定面積が240平方メートル以下なので、「特例控除」の適用があります。附属建物は、以前に建築した住宅の面積と合わせて250平方メートルとなるため、「特例控除」の適用はありません。
[税額の計算]
住宅分の税額計算
(1,300万円-1,200万円)×3%=3万円
附属建物分の税額計算
600万円×3%=18万円
中古住宅取得の場合(「耐震基準適合既存住宅」の特例控除について)
次の要件を満たす住宅を取得した場合は、特例控除を受けることができます。
各項目内の住宅(不動産)の価格とは、購入価格などの額ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
なお、中古住宅が対象となりますので、取得時に店舗等でその後の改修により住宅とした場合は、特例控除を受けることはできません。
要件
次の1~3のすべての要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
※この要件を満たす住宅を「耐震基準適合既存住宅」といいます。
- 取得者自身(個人の方)が住むために取得し、年間を通じて毎月1日以上の居住をすること
- 床面積の要件 50平方メートル以上240平方メートル以下
- 耐震基準要件 昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること(※)
(※) 昭和56年12月31日以前に新築された住宅であっても、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合している事の証明がされたもの(証明に係る調査が、当該住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)等は、特例控除の対象となります。
控除額
次の新築年月日の区分に応じ、右の額が価格から控除されます。
- 平成 9年4月1日以後 1,200万円
- 平成元年4月1日から平成 9年 3月31日まで 1,000万円
- 昭和60年7月1日から平成元年 3月31日まで 450万円
- 昭和56年7月1日から昭和60年 6月30日まで 420万円 ↓昭和56年12月31日以前の新築は新耐震基準に
- 昭和51年1月1日から昭和56年 6月30日まで 350万円 適合していることの証明が必要です。
- 昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで 230万円 (上記要件の(※)を御確認ください。)
- 昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで 150万円
- 昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで 100万円
耐震基準適合既存住宅の特例控除の税額計算例
不動産の価格 - 特例控除 ↠ 課税標準額(千円未満切捨て)
課税標準額×3%(住宅用家屋の税率) = 税額(百円未満切捨て)
税額の計算例
令和5年4月に、不動産の価格が13,000,000円、床面積130平方メートル、平成5年5月に新築された木造の耐震基準適合既存住宅を取得
(13,000,000円-10,000,000)×3%=90,000円
中古住宅取得の場合(「耐震基準不適合既存住宅」の減額について)
要件等
個人が、上記「耐震基準適合既存住宅」の要件のうち3の耐震基準要件のみを満たさない中古住宅(「耐震基準不適合既存住宅」といいます。)を取得した場合で、取得した日から6ヶ月以内に耐震改修を行い耐震基準適合証明を受けて自分の居住用にし、その旨を申告したときは、「耐震基準適合既存住宅」の控除額に相当する額が減額されます。
新型コロナウイルス感染症に関する特例措置について
上記の要件等のうち「取得した日から6ヶ月以内に耐震改修を行い」の部分について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により遅れが生じた場合、次の要件を満たすときは特例措置を適用し、減額を受けることができます。(令和4年3月31日の入居分まで)
・耐震改修工事の請負契約を取得から5ヶ月後又は令和2年6月30日のいずれか遅い日までに締結済
・上記の耐震改修工事の終了後、6ヶ月以内に入居
住宅特例控除の適用を受けるための手続きについて
手続きについては、次のページから確認をお願いします。