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法人県民税(法人税割)の超過課税について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062402 更新日:2022年3月31日更新

 新潟県では、下記内容により法人県民税(法人税割)の超過課税を行っています。また、産業立地促進地域(県営工業団地等の地域)に工場を新増設して雇用の増大が図られる場合及び地域未来投資促進法に規定する同意基本計画に定められた促進区域内に施設等を取得する場合には、税負担を軽減する不均一課税制度も設けております。

区分 内容
 超過課税  税率 1.8%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)
 対象法人  資本金が1億円超、または、法人税額が年1千万円超の法人等
 適用期間  令和9年3月31日までの間に開始する事業年度分

 不均一課税

以下の場合において、当該施設等を事業の用に供した日の属する事業年度開始の日から3年(又は6年※)以内に終了する各事業年度(超過課税の適用のある事業年度に限ります。)について、申告により1.4%の不均一課税が適用されます。
 ※産業立地条例適用分で、新規常用雇用者が10名以上の場合に限る。

・産業立地促進地域(県営工業団地等の地域)内において、一定の要件に該当する事業用家屋を新設又は増設した場合

・地域未来投資促進法に規定する同意基本計画に定められた促進区域内に、一定の要件に該当する施設等を取得した場合

 備考  資本金が1億円以下で、かつ、法人税額が年1千万円以下の法人については、1.0%の標準税率が適用されます。

法人事業税

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