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法人事業税
法人事業税とは
法人などが行う事業に対してかかる税金です。
納める人
県内に事務所、事業所を設けて、事業を行う法人が納めます。
ただし、公益法人(商工会議所など)または人格のない社団など(青年団、PTA、県人会など)は、収益事業を営む場合に限りかかります。
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人については、平成16年4月1日以後開始する事業年度から外形標準課税が適用されています。
税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税が廃止され、法人事業税の税率が復元されます。
さらに、復元後の法人事業税の一部を分離し、特別法人事業税(国税)が創設されます。
区分ごとの税率は以下のとおりです。
1.収入金額等課税法人
令和4年度税制改正によるガス供給業の課税方式の変更について [PDFファイル/227KB]
2.所得金額課税法人
(注1)令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは、特別法人事業税(国税)を法人事業税と併せて申告納付する必要があります。
(注2)外形標準課税対象法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人をいいます(公益法人等、特別法人、人格なき社団等、投資法人等は除きます)。
資本金の額又は出資金の額の判定は、事業年度終了の日の現況によります。ただし、中間仮決算による中間申告を行う法人の場合は事業年度開始の日から6月の期間の末日、解散をした法人の場合は解散の日の現況によります。
(注3)軽減税率不適用法人とは、事業年度終了の日に3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1千万円以上のものをいいます。
(注4)事業年度が1年に満たない場合は、事業税の税率表中「年400万円」、「年800万円」とあるのは、それぞれの金額に「当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とします。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とします。
(注5)平成22年9月30日以前に解散した法人については、清算所得に対する課税となり、また、解散日現在の税率が適用されます。
納める方法
申告の種類 | 税額の計算 | 申告と納税の期限 | |
---|---|---|---|
1.中間申告 (事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) |
予定申告 | 前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算に基づく中間申告(注1) | 仮決算の所得(収入)金額×税率 | ||
2.確定申告(下記3を除く) | 所得(収入)金額×税率-中間納付額 | 事業年度終了の日から2か月以内 | |
3.解散法人の申告 | 清算中の事業年度が終了した場合の申告 | 所得(収入)金額×税率 | 事業年度終了の日から2か月以内 |
残余財産の一部を分配した場合の申告(注2) | 分配額が解散当時の資本の金額等を超える部分×税率 | 分配の日の前日 | |
残余財産が確定した場合の申告 | 平成22年9月30日までに解散した場合 清算所得金額×税率-清算中の予納額 |
残余財産確定の日から1か月以内 | |
平成22年10月1日以後に解散した場合 所得金額×税率 |
(注1)予定申告に係る事業税額を超えないときに限ります。
(注2)平成22年10月1日以後に解散した場合、残余財産の一部を分配した場合の申告は不要となります。
(注3)2以上の都道府県に事務所、事業所を設けている場合は、従業者の数などの分割基準によって都道府県ごとに所得金額などをあん分して計算した税額を申告、納税します。
(注4)各事業年度の確定申告書をそれぞれの事業年度の終了の日から2月以内に提出することができないと認められる法人は、都道府県知事に申請書を提出し、承認を受けることにより、事業年度終了後3か月(やむを得ない理由がある場合は、指定する月数)以内に申告し、納めることができます。
ただし、この延長された期間については延滞金を納めなければなりません。
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