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【魚沼】精神保健福祉手帳

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061690 更新日:2019年3月29日更新

目的

精神障害者福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方に交付することにより、各種の支援が受けやすくなり、社会復帰や社会参加の促進を図るために創設された制度です。
税制上の優遇措置や一部県立施設での利用料減免などが受けられます。
また、市町村によっては福祉サービスを実施しているところもあります。

障害の等級

精神疾患をお持ちの方で、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、以下の等級により交付します。

1級

精神障害者であって、障害のために日常生活において身の回りのことがほとんどできない程度のもの(障害年金1級相当)

2級

精神障害者であって、障害のために日常生活において著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの(障害年金2級相当)

3級

精神障害者であって、障害のために日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(障害年金3級相当より広範囲)

申請手続

申請の受付は、お住まいの市の精神保健福祉担当窓口で行っています。
申請には、診断書(精神保健福祉手帳用指定様式)か障害年金証書等の写しが必要となります。
有効期限は2年で、2年ごとに更新手続きが必要です。
詳しいことがお知りになりたい方は、下記窓口にお問い合わせください。

市町名 担当窓口 電話番号
魚沼市 魚沼市役所 市民福祉部福祉支援課 025-792-9767

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