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【魚沼】自立支援医療(精神通院医療)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061705 更新日:2019年3月29日更新

目的

 精神疾患により継続的な通院が必要になった場合、医療費の負担が大きくなるため、当該疾患の通院時の医療費の一部を公費で負担する制度です。
 自己負担額は原則1割負担となりますが、所得に応じて負担上限額が設定されています。

申請手続

 申請の受付は、お住まいの市の精神保健福祉担当窓口で行っています。
 申請には、診断書(自立支援医療用指定様式)が必要となります。
 有効期間は1年で、1年ごとの更新申請(再認定)が必要です。

必要な書類 ※申請書等の用紙は市町村窓口に用意してあります。

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 医師の診断書
  3. 重度かつ継続の意見書(該当する方のみ)
  4. 同意書
  5. 健康保険証のコピー
    国民健康保険・国民健康保険組合:国民健康保険加入者全員分
    被用者保険:受診者本人
    後期高齢者医療:世帯で後期高齢者医療加入者全員分
  6. 世帯の市民税課税状況がわかる書類(所得課税証明書など)
  7. 受診者の収入がわかる書類(年金振込通知、通帳のコピーなど)

 更新申請には毎年、(2)医師の診断書を添付していただいていましたが、有効期間が平成22年4月1日以降の方で、次のアとイのいずれの要件にも該当する場合は、診断書の添付を省略できます。
 ア 前回の申請のときに、診断書を提出した方
 イ 前回、診断書を提出したときから、病状及び治療方針に変更がない方
 ※病状及び治療方針の変更については、主治医に確認してください。

その他

  1. 認定された場合は「自立支援医療(精神通院)受給者証」が発行されますので、保険証と一緒に医療機関へ提示してください。
  2. 受給者証に記載された医療機関でのみ使用できます。
  3. 受給者証の有効期限は、市町村への申請日から1年後の日の前月末までです。
    〈例:平成24年6月13日に申請した場合:平成24年6月13日から平成25年5月31日まで〉
  4. 有効期限が近づいた方へは市町村から案内が届きますので、更新の手続きをしてください。
  5. 住所・氏名・保険証が変わった、別の医療機関を受診したいなどの場合は、手続きが必要ですので、市町村へお問い合わせください。

問い合わせ先

お住まいの市 担当窓口 電話番号
魚沼市 魚沼市役所 市民福祉部福祉支援課 025-792-9767

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