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【十日町】浄化槽の管理は適正に!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060684 更新日:2019年3月29日更新

浄化槽の適正管理を!

浄化槽の適正管理の画像 浄化槽とは、水洗便所からの汚水、洗濯や風呂場等からの生活雑排水を処理する設備であって、下水道、し尿処理施設以外のものと定義されています。

 処理の方法は浄化槽によって様々ですが、浮遊物を沈殿させたり、微生物の働きにより分解したりすることで、汚い水をきれいな水に浄化し、放流しています。

 しかし、浄化槽から放流される水は、側溝を通り、最終的に海や河川等に流れ出ることになるので、きちんと浄化されていない水が流れてしまうと、環境に大きな悪影響を与えてしまいます。

 そこで、「浄化槽法」では、公共用水域の水質を守るため、浄化槽を使用する場合に以下の3つの実施を義務づけています。

 (1)浄化槽の「保守点検」 (2)浄化槽の「清掃」 (3)浄化槽の「法定検査」

浄化槽の「保守点検」とは?

 すぐれた機能を持った設備であっても、適正な維持管理がなされていなければその機能は確保できません。
 浄化槽は休みなく連続運転しているので、きめ細やかな点検が必要ですし、消毒剤などの消耗品も定期的に補給・交換する必要があります。

 定期的に点検していれば、異常や故障などを早期に発見することもできますし、保守点検は浄化槽の機能を正常に保つ上できわめて重要なものです。

 このため、浄化槽法で、定期的に浄化槽の保守点検を行うことを義務づけているのです。

 ※保守点検には専門的な知識や技能が必要ですので、浄化槽保守点検業者にお願いしてください。

 ○十日町地域振興局管内の保守点検業者
市町村 登録業者氏名又は名称 住所 電話番号 営業区域
津南町 (株)中央清掃 中魚沼郡津南町大字芦ケ崎甲887番地1 0257-65-2431 十日町市(旧松之山町・旧中里村)・津南町
十日町市 (株)十日町環境 十日町市子799番地 025-761-7935 十日町市(旧松之山町・旧中里村を除く)
(株)中央清掃 中魚沼郡津南町大字芦ケ崎甲887番地1 0257-65-2431 十日町市(旧松之山町・旧中里村)・津南町

浄化槽の「清掃」とは?

 浄化槽に流入してきた汚水がきれいな水に処理される過程で、必ず汚泥などが発生します。
 汚泥などが過度に蓄積されると浄化槽の機能に支障を来たし、十分な処理がなされなかったり、悪臭の原因となったりします。

 このようなことを防ぐには、浄化槽内に溜まった汚泥などを槽外へ引き出し、槽内の機械を洗ったり、掃除したりする必要があります。

 このため、浄化槽法で、定期的に浄化槽を清掃することを義務づけているのです。

 ※清掃には専門的な知識や技能が必要ですので、浄化槽清掃業者にお願いしてください。
  (十日町地域振興局管内では、保守点検業者が清掃業も兼ねています。)

浄化槽の「法定検査」とは?

 上述した浄化槽の「保守点検」、「清掃」は、いわば日常の管理です。
 一方で、浄化槽の適正な維持管理を担保するためには、日常の管理が適切か、つまり浄化槽が適正に設置されているか、保守点検及び清掃が適正に実施されているかについて検査する必要があります。

 このため、浄化槽法で、定期的に法定検査を受けることを義務づけているのです。

 なお、法定検査には、設置後3~8か月の間に1回だけ行う「7条検査」と、毎年1回行う「11条検査」があります。
 これらの検査は公平・中立的な立場で行われる必要があるため、県知事に指定された検査機関が実施しています。

  • 7条検査
    浄化槽が適正に設置され、きちんと機能を発揮できているかどうかを確認します。
  • 11条検査
    保守点検や清掃などの維持管理が適切に行われ、放流水が川、海などの水質保全上支障がないものであるか確認します。

法定検査の画像

その他に必要な手続きは?

その他に必要な手続きはの画像 以下のようなときは、市町への届出が必要となります。

  • 浄化槽を設置した!→「浄化槽設置届出書」
  • 浄化槽の使用を開始した!→「浄化槽使用開始報告書」
  • 浄化槽の管理者が変わった!→「浄化槽管理者変更報告書」
  • 下水道への接続などにより浄化槽を廃止した!→「浄化槽使用廃止届」

 提出先など、詳しいことについては以下にお問い合わせください。
  十日町市…十日町市役所上下水道局(025-757-3142)
  津南町……津南町役場建設課(025-765-3116)


 ※届出用紙については、保守点検をお願いしている業者などにお問い合わせください。
  なお、新潟県のホームページからもダウンロードできますので、以下のリンク先もぜひご覧ください。

 

 

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