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食品リサイクル法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0268045 更新日:2020年3月30日更新

食品リサイクル法について

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。いわゆる「食品リサイクル法」。)は平成12年5月に成立し、13年5月1日に施行されました。この法律は、「食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物等について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等を促進する。」ことを趣旨としています。

食品廃棄物とは(法第2条第2項)

 1 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの

 2 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの

食品循環資源とは(法第2条第3項)

 食品廃棄物等のうち有用なもの

食品関連事業者とは(法第2条第4項)

 1 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者

 2 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者

食品循環資源の再生利用とは

 1 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。

 2 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。

食品関連事業者の責務

 食品製造事業者等は、食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めなければならないこととされています。

食品廃棄物の年間発生量等について<外部リンク>

 平成29年度の全国での食品産業全体の食品廃棄物等の年間発生量は、17,666千トン(前年比10.3%の減少)となっていいます。

その他

 詳しい情報については、関連サイトをご覧ください。

  >>> 農林水産省の食品リサイクル関連ページ<外部リンク>

  >>> 新潟県のバイオマス関連ページ

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