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通勤災害の認定基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059876 更新日:2019年3月29日更新

 通勤災害とは、通勤による災害、すなわち職員が、勤務のため、(1)住居と勤務場所との間の往復(基本図ア)、(2)勤務場所等から他の勤務場所への移動(基本図イ)、(3)(1)の往復に先行し又は後続する住居間の移動(基本図ウ)を合理的な経路及び方法により行うこと(公務の性質を有するものを除く。)に起因する災害をいいます。
 したがって、その移動の経路を逸脱し、又はその移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動中の災害は、通勤災害とはされません。(基本図エ)
 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、当該逸脱又は中断の間に生じた災害を除き、通勤災害とされます。(基本図オ)

通勤災害認定基本図

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